帰化申請の手続きの流れ

1.まず法務局に相談する(1度目の事前の打ち合わせ

居住地管轄の法務局(または地方法務局)に予約の上訪問、申請に必要な書類を確認します。

※予約→訪問に数カ月かかることがあります。

①この相談では、在留資格、家族構成、犯罪歴の有無など、帰化要件に関わることを聞かれます。

②これにより帰化要件を満たしていると判断されれば、必要書類を指示されます。

東京法務局では、この事前打ち合わせ不要です。

2.申請に必要な書類の取り寄せ・作成(東京法務局管轄はここからがスタート

⑴ご本人で必要書類を公的機関(大使館、領事館等)から取り寄せします。

行政書士に依頼することもできます(ただし行政書士が代理取得できないものもあります)。

帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳を作成します。

行政書士に依頼することもできます。

⑴法務局に予約の上訪問し、書類を事前チェックしてもらいます。

※予約→訪問に数カ月かかることがもあります。

⑵状況によってはこの時に、法務局の裁量で、さらなる必要書類の追加を指示されることもあります。

東京法務局は、そもそもこの事前打ち合わせ不要となっています(つまり申請書類がパーフェクトに準備できれば、東京法務局はいきなり一発で受付してくれます)。

行政書士に同行を依頼することもできます。

4.本申請(書類の点検・受付)

申請者ご本人が法務局に行って申請します。

5.法務局での面接

⑴本申請後、1~4カ月後に法務局から電話で面接日の連絡が来ますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。

面接で聞かれる質問は、法務局によっても、申請者個人の状況によっても、さまざまです。

※行政書士に面接に向けたアドバイスを受けた方がよいです。

6.帰化申請許可・不許可の通知

⑴申請後、6カ月~1年ほどの審査期間があります(もっと時間がかかる場合もあります)。

⑵場合によっては、申請後の審査期間中にさらなる追加書類提出の要請があったりもします(自宅や職場に法務局の職員が直接調査に来ることもあります)。

⑶帰化が許可される場合、その少し前に法務局から連絡があり、母国籍を離脱するように指示されます(日本は二重国籍を認めていません)。

⑷こうしておよそ1年におよぶ審査期間を経て、許可・不許可の通知が来ます。

帰化申請に必要な書類

1.作成する書類(既定の書式書類)

・帰化許可申請書

・親族の概要書

・履歴書

・帰化の動機書

・宣誓書

・生計の概要書、および下記書類

・自宅付近の略図

・勤務先付近の略図

2.ご本人でお持ちの書類

・最終学歴の卒業証明書(卒業証書)

・パスポート

・在留カード

・預貯金通帳(Web通帳)

・運転免許証

・不動産賃貸借契約書

3.官公署等から取り寄せする書類

・身分を証明する書面(国籍を証明する書面等)

 台湾の場合

 韓国の場合 

 ベトナムの場合 

 中国の場合

・出入国記録

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し

・閉鎖外国人登録原票の写し

・土地・建物の登記事項証明書

・源泉徴収票

・住民税の課税証明書

・住民税の納税証明書

・所得税の確定申告書の控え

・年金保険料の納付証明書

・運転記録証明書(過去5年間)

4.その他

・スナップ写真(家族、友人等と写っているもの2~3枚)

                       などなど

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