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中国人の帰化書類
(最初に)
■ 出入国在留管理庁が令和6年(2024年)3月22日に発表した『令和5年12月末現在における在留外国人数について』によると、令和5年12月末現在、日本における在留外国人数(中長期在留者+特別永住者)のトップは中国人であり、その数は821,838人:前年末比+60,275人となっています。
1 | 中国 | 821,838人 | (+60,275人) |
2 | ベトナム | 565,026人 | (+75,714人) |
3 | 韓国 | 410,156人 | (ー1,156人) |
■ 一方、法務省民事局によると外国人帰化許可者数は以下の通りとなっています。
2021年 (令和3年) | 2022年 (令和4年) | 2023年 (令和5年) | |
1 | 韓国・朝鮮 3,564人 | 韓国・朝鮮 2,663人 | 韓国・朝鮮 2,807人 |
2 | 中国 2,526人 | 中国 2,262人 | 中国 2,651人 |
3 | ブラジル 444人 | ベトナム 360人 | ベトナム 625人 |
【本国書類】
1.各種「公証書」が必要になります。
「公証書」:中国には、日本のような戸籍制度がなく、国籍や身分関係を証明する公文書として「公証書」という証明書を発行しています。
2.公証書は、出生、家族関係、結婚、離婚といったように、各事項ごとに発行されます。
3.公証書は公証処(日本でいうところの公証役場)で取得します。
4.公証書は各種届出をした役所を管轄する公証処以外では発行されません。
5.帰化申請で使用する公証書は、原則として両親の婚姻から現在に至るまでの状況が分かるものが必要です。
<帰化申請に必要な各種公証書>
- 出生公証書(中国で生まれたことを証明するもの)
- 親族関係公証書(本人からみた家族関係を証明するもの、一人っ子の場合「独生子」の記載をしてもらうことが必要)
- 結婚公証書(中国で結婚したことを証明するもの)
- 離婚公証書(中国で離婚したことを証明するもの)
- 死亡公証書(中国で亡くなったことを証明するもの)
6.必ず必要になる公証書は以下となります。
- 本人の出生公証書
- 親族関係公証書
- 父母の結婚公証書
7.該当する場合に必要になる公証書は以下です。
- 本人の結婚公証書(本人が結婚している場合)
- 離婚公証書(本人が離婚している場合もしくは両親が離婚している場合)
- 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
8.また公証書に加え、帰化申請では「申述書(出生)」の提出が求められます。
- 「申述書(出生)」=原則として母親が書くもので、夫との間に生まれた子であることを証明するもの。
9.日本で生まれた中国人には、出生公証書と親族関係公証書がありません。日本の市役所等で取得できる書類を代用します。
- 出生公証書 → 出生届の記載事項証明書
- 親族関係公証書 → 住民票や閉鎖外国人登録原票
10.また結婚公証書について、中国人同士、日本で結婚した場合などで、日本の中国大使館(領事館)を通じて届出をしていた場合は、中国大使館(領事館)で取得することになります。
11.公証書は管轄の公証処以外での取得ができない為(郵送やオンライン請求もできない)、上記10の場合を除くと、本人が帰国して公証処に行って取得するか、中国にいる親族に公証処で取得してもらう必要があります。
12.帰化申請書類としては、上記の公証書・申述書の他に、「領事証明」が必要になります。
「領事証明」:他国の国籍を取得した時に自動的に中国国籍を離脱するという証明書(停止条件付)
※実務上は、日本で帰化許可後、中国籍喪失の手続きを、日本の中国大使館(領事館)で行う必要があります。
13.領事証明は、日本にある中国大使館(領事館)で取得します。
14.領事証明は中国大使館(領事館)に「退出中華人民共和国申請書」を提出して申請します。以前はこの申請をした時点で、パスポートが無効となる処理がされていましたが、現在では、パスポートは有効なままです。
【留意点】
1.取得した公証書は、中国語で書かれているため、日本語の翻訳文の添付が必要になります。
2.中国の公証処では、有料ながら日本語翻訳サービスがあります(翻訳の信頼性が高い)。