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韓国人の帰化書類

1.韓国では、それまでの戸主制を廃止し、2008年1月1日に「家族関係登録等に関する法律」が施行され、身分関係の登録が、「家単位」であった戸籍簿から、「個人単位」の「家族関係登録簿」へと変更になりました。

  ~2007年12月31日 戸籍簿で管理

  2008年1月1日~  家族関係登録簿で管理

従来の戸籍制度新しい「家族関係登録制度」
戸籍(簿)家族関係登録(簿)
戸籍謄本・抄本(1種類)登録事項別証明書(5種類)
本籍(地)登録基準地(本籍地)

つまり、2007年12月31日以前に生まれた韓国人の身分関係を証明する書類は、「除籍謄本」(従来の戸籍謄本)と「登録事項別証明書」ということになります。

<帰化申請に必要な韓国書類>

■申請人(本人)

書類留意点
除籍謄本  出生以降
基本証明書  本人の出生、改名、親権、死亡などが記載
家族関係証明書  本人の父母、養父母、配偶者、子(実子や養子)が記載
※兄弟姉妹は記載されない
婚姻関係証明書  本人の結婚・離婚等が記載(配偶者の情報も記載)
入養関係証明書  本人の養子縁組・養子離縁・養子縁組の無効や取消しなどが記載
親養子入養関係証明書日本でいう特別養子縁組についての記載

■母親

書類留意点
除籍謄本  10歳~15歳くらい(妊娠可能な年齢)からの2007年12月31日までのもの、戸主が変わっている場合は途切れなく
家族関係証明書  本人の父母、養父母、配偶者、子(実子や養子)が記載
※兄弟姉妹は記載されない
婚姻関係証明書  本人の結婚・離婚等が記載(配偶者の情報も記載)

■父親

書類留意点
家族関係証明書  本人の父母、養父母、配偶者、子(実子や養子)が記載
※兄弟姉妹は記載されない
(婚姻関係証明書)母親の婚姻関係証明書が発行できない場合

母親、父親が2008年1月1日以降(家族関係登録制度以降)に死亡している場合
→その死亡している母親、父親の死亡事実の記載がある、基本証明書も必要になります。

2.韓国書類は、日本にある韓国大使館(東京・南麻布)又は韓国領事館(東京・南麻布、札幌、仙台、新潟、名古屋、横浜、神戸、大阪、広島、福岡)で取得可能です。

3.韓国書類を申請・取得するのに必要な書類

家族関係登録簿などの証明書交付申請書(韓国領事館のホームページに書式あり)。

■身分証(在留カード、特別永住者証明書、パスポート、運転免許証など)

■住民登録番号又は登録基準地の住所(本籍:~市~郡~面~里~番地、里までの記載は最低限必要

4.登録基準地(本籍地)が分からない場合

■登録基準地(本籍地)が分からなければ、韓国書類の発行は受けられません。

■日本生まれの在日韓国人の場合は、登録基準地(本籍地)が分からないケースが多い。

■登録基準地(本籍地)が分からない場合、出入国在留管理庁に「閉鎖外国人登録原票」を請求することで分かる場合があります(日本では、在日外国人は2012年7月まで「外国人登録原票」によって、各市区町村で管理されていました)。

■一方で在日韓国人の場合、その都度戸籍整理(出生、結婚、離婚、養子、死亡等)をしなかったケースも多く、結果として、韓国戸籍の記載内容と「外国人登録原票」の記載内容とが一致しないこともあり、この場合、帰化申請の受付自体がされないといったことにもなります(さまざまな手続きを経て戸籍を修正する必要があります)。

■なお、韓国人の民族団体「民団」(韓国政府公認)に、登録基準地(本籍地)を確認するという方法もありますが、この場合、手数料がかかるようです。

5.母親の除籍謄本について

■母親の除籍謄本(10歳~15歳くらい(妊娠可能な年齢)から途切れなく)の収集は容易なことではなく、一度に全てを集めることは非常に難しく、取得した除籍謄本から1つ1つ遡っていく必要があります。

■また作成日が古い韓国書類は手書きで読み取りも難しく、一方で帰化申請では、ハングル語を全て日本語に翻訳する必要もあります。

■韓国の除籍謄本は取得の難易度が極めて高いので、専門家に依頼したほうが良いと言えます。

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