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台湾人の帰化書類

1.台湾の戸籍(除籍)謄本は、台湾現地の「戸政事務所」でしか発行されません。そして、必ず、申請人本人か代理人「戸政事務所」に申請に直接行かなければなりません。

2.台湾は原則オンライン管理のため、本籍地以外のどの「戸政事務所」でも取得可能ではありますが、古い時代の手書きの戸籍(除籍)謄本は、本籍地の「戸政事務所」に行かなければ、取得できない場合があります。

3.本人が日本にいて台湾に行くことができない場合は、台湾現地の代理人に代理申請をお願いすることになります。代理申請を行う場合、日本の「台北駐日経済文化代表処(当代表処:港区白金台)」に行き、代理人宛の「授権書」を作成しなければなりません。

4.「授権書」を台湾現地の代理人に郵送し、この「授権書」を持つ代理人が、本人の代わりに台湾の「戸政事務所」に行って、戸籍(除籍)謄本を申請、取得します。

5.戸籍(除籍)謄本は原則「全部謄本」で取得する必要があります。一方、台湾は個人情報保護法との兼ね合いで、申請人本人以外で、両親や兄弟姉妹などは「部分謄本」しか取得できない場合があります。

6.「部分謄本」とならないようにするにためには、申請人の母親に代理取得してもらうのが望ましいと言えます。

7.申請人に前婚・離婚歴があり、結婚時の戸籍の戸主が相手方の場合、相手方の「全部戸籍」は取得できず、申請人本人のみの情報が載った「部分謄本」しか取得できない、といったこともあり得ます。

8.こういう場合は、日本の法務局に「部分謄本」しか取得できないことを説明して、納得してもらうしかない、といったケースもあります(例外)。

9.両親の戸籍(除籍)謄本については、通常は両親の婚姻時からのものが求められますが、法務局あるいは担当審査官の判断により、「母親の出生時から」「母親の15歳頃から」と指定を受ける場合もあります。

10.各法務局のローカルルール、あるいは担当審査官の判断にもよるので、戸籍(除籍)謄本を全て取得した時点で、法務局に全て揃っているかどうかをチェックしていただいた方がよいです。

<帰化申請に必要な書類(基本)

必要な戸籍(除籍)謄本留意点
父母の婚姻当時の戸籍(除籍)の全部謄本婚姻日の記載があるもの
申請人(本人)が生まれた当時の戸籍(除籍)の全部謄本出生日、出生場所の記載があるもの
兄弟姉妹全員が在籍していた当時の戸籍(除籍)の全部謄本 
申請人(本人)の現在(最終)の戸籍(除籍)の全部謄本 
父母の現在(最終)の戸籍(除籍)の全部謄本

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