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ベトナム人の帰化書類

(最初に)

  • 日本国内で働くベトナム人はこの10年間で、10倍以上に増えています。
  • 出入国在留管理庁が令和5年(2023年)10月31日に発表した『令和5年6月末現在における在留外国人数について』によると、令和5年6月末現在、日本におけるベトナム人の中長期在留者数は520,154人:前年末比+30,842人で、中国(788,495人:前年末比+26,932人)に次ぎ2番目に多くなっています。

本国書類

  • ベトナム籍の方が帰化申請する際に、必要となる本国書類は以下の通りとなります。
必要書類対象となる人
国籍証明書本人
出生証明書本人、兄弟姉妹、子供
婚姻証明書本人、父母
家族関係の証明書(家族本)本人、父母、兄弟姉妹
申述書母親が、本人、兄弟姉妹の出生を証明(手書きで記入)
離婚証明書本人、父母(離婚している場合)
養子縁組証明書本人、父母(養子縁組している場合)
死亡証明書父母、兄弟姉妹(死んでいる場合)

1.国籍証明書は、日本にあるベトナム大使館で取得できます。

2.国籍証明書以外の書類は、原則、ベトナムの居住地を管轄する人民委員会で取得することになります(ベトナムにいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう方が多い)。

3.出生証明書は本人と兄弟姉妹全員分が必要になります。

4.婚姻証明書は、まず父母の分が必要。また本人も婚姻していれば、本人の婚姻証明書も必要になります。

5.配偶者あるいは子供と一緒に帰化申請する場合は、配偶者とその兄弟姉妹全員分、そして子供の出生証明書が必要になります。

6.本人(と配偶者の)の婚姻証明書を日本に持ってきている場合は、日本にあるベトナム大使館で、原本の正式な写し(領事認証・捺印)を発行してもらいます。

7.家族関係の証明書、通称:家族本(以下、家族本)は、日本の戸籍謄本のような書類で、本人、父母、兄弟姉妹の身分関係を纏めたもの。役所ではなく各家庭で保管されている書類ですが、原本の正式な写し(役所の割り印)が必要になります。 

8.本人(あるいは配偶者)がそれぞれ家族本を日本に持ってきている場合は、日本にあるベトナム大使館で、原本の正式な写し(領事認証・捺印)を発行してもらいます。

9.申述書は、母親が本人、兄弟姉妹を出産したことについて誓約する書面。もし母親が亡くなっていれば父親が、父親も亡くなっていれば一番上の兄弟姉妹が作成します。

10.配偶者と一緒に帰化申請する場合、配偶者の母親の分も必要です。

11.離婚証明書、養子縁組証明書、死亡証明書は該当する方のみ、必要になります。

12.本国書類は当然、ベトナム語で書かれているため、日本語訳をつける必要があります。

13.またベトナム現地取得の各種証明書には、日本にあるベトナム大使館の認証(ハンコとサインが付される)が必要になります。

14.各種証明書の日本語訳と認証は、日本にあるベトナム大使館で一括して依頼することが可能です。

 

注意点・・・国籍の放棄(離脱)

1.ベトナムの国籍法は、日本と同じように、二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得する時点で、ベトナム国籍を放棄(離脱)しなければなりません。

2.一方で、ベトナム国籍法第27条にベトナム国籍を放棄できない場合が列挙されており、ベトナム国籍を放棄する場合には、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

①国に対する租税債務がある者、ベトナム組織・個人に対する財産義務(借金)がある者。

刑事責任を問われている者。

③ベトナム裁判所の判決・決定を執行(執行猶予を含む。)されている者。

④判決執行のため抑留されている者

行政処分を執行されている者、又はその放棄が国家利益に影響を及ぼす者。

その他、政府幹部公務員及びベトナム軍に勤務している者は、ベトナム国籍を放棄することが出来ない。

3.日本で帰化を希望するベトナム人の国籍を放棄する手続きは、ベトナム大使館に必要書類を提出して行います。

4.日本の法務局の指示を受けてから、放棄手続きを行います。

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