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入管法を改正
1.「技能実習」の在留資格を廃止、「育成就労」の在留資格を創設
2.「特定技能1号」支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限る
3.不法就労助長罪の厳格化
4.永住許可制度の適正化
育成就労法(技能実習法の抜本改正)
1.法律名を技能実習法から育成就労法に改める
2.育成就労制度は、育成就労産業分野において
・特定技能1号水準の技能を有する人材を育成
・当該分野における人材を確保
することを目的
3.育成就労計画の認定制度の設置
4.関係機関の在り方の見直し
制度見直しのまとめ
<現行制度>
技能実習1号(1年)
・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護不十分
⇓
技能実習2号(2年)⇒技能実習3号(2年)
・転職の制限
⇓・帰国が制度上の原則
特定技能1号(5年)=「試験ルート」での在留資格取得も可能
⇓
特定技能2号(制限なし)
<見直し後>
育成就労(原則3年)
・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・転籍の制限緩和
⇓・特定技能1号水準の人材育成(帰国前提でない)
⇓・地域に根付き共生できる制度に(長期間産業を支える人材を確保)
特定技能1号(5年)=「試験ルート」での在留資格取得も可能
⇓
特定技能2号(制限なし)