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特別永住者とは
■「特別永住者」は、1991年(平成3年)11月1日施行の「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格。
■第二次世界大戦以前、朝鮮、台湾は日本の統治下にあり、朝鮮人、台湾人は「日本国籍」を保有していました。
■しかし第二次世界大戦終結後、1952年(昭和27年)4月28日に締結された「サンフランシスコ平和条約」により、朝鮮、台湾は日本の領土でなくなり、朝鮮人、台湾人は、日本国内に在住する者も含め一律に、その意思に関わらず「日本国籍」を喪失することとなりました。
■その後1991年(平成3年)に、1945年(昭和20年)9月2日(日本の降伏文書調印の日)以前から、引き続き日本内地に居住している朝鮮人、韓国人、台湾人とその子孫を対象とし「特別永住権」を与え、永住を許可することとなったのです。
特別永住者数の推移
1991年(平成3年)末 693,050人
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2001年(平成13年)末 500,782人
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2011年(平成23年)末 389,083人
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2019年(令和1年)末 312,501人
2020年(令和2年)末 304,430人
2021年(令和3年)末 296,416人
2022年(令和4年)末 288,980人
2023年(令和5年)末 281,218人
■特別永住者は、その在留資格が定められた1991年(平成3年)は693,050人でしたが、その後年々減少し、直近2023年(令和5年)では281,218人(1991年比:▲411,832人、40.6%)となっています。
■減少の要因としては、帰化を選択する人の増加や、少子高齢化の影響が考えられます。
■その多くが日本で生まれ育った特別永住者は、「特別永住者証明書」が発行されるものの、在留カードとは異なり、その携帯義務がなく、特に日常生活で不自由を感じることはないのかもしれません。
■しかし、特別永住者であっても、以下のような理由で、帰化を望む方が少なくありません。
・日本人と結婚するので、結婚前に日本国籍を取得したい
・子供を出産する前に、日本国籍を取得しておきたい
・就職する前に日本国籍を取得しておきたい
・公務員になるのに日本国籍が必要
・そもそも日本で生まれ育っているのに外国人であることに違和感がある
特別永住者の帰化申請・要件
■特別永住者は、重大な犯罪行為を犯す等、特別なことがない限り、帰化申請を許可される可能性は高いです。
■特別永住者は帰化申請する場合、以下のような要件の緩和があります。
・「帰化動機書」の提出が不要
・最終学歴の卒業証明書等の提出が不要
・在勤給与証明書の代わりに、社員証および給与明細の写しを提出できる
※ただし、管轄地の法務局によっては、対応が異なる可能性もあるので、法務局に事前に確認した方がよい。
■また、特別永住者の場合、国籍法第6条の「居住要件の緩和」に該当する場合が多い。
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
■上記のように、帰化要件がいくつか緩和されますが、ただし、帰化申請の手続き自体は、韓国生まれの韓国人とほぼ同じであり、書類が簡単になるわけではありません。
■また逆に、日本に住んでいる期間が長いため、収集する書類が多くなる可能性もあります。
■このように帰化申請は、特別永住者であっても簡単なものではなく、その手続きは行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。