(この記事は最新情報である)

Bビザの申請方法

Bビザの申請は、オンライン申請書の「DS-160」に必要事項を入力して行います。

「在日米国国務省と領事館」のWEBサイト内のリンクから「DS-160」の申請画面に進みます。

「DS-160」の管轄は米国国務省です(ESTAと違う)

「DS-160」の申請とは別に、「在日米国大使館と領事館」のWEBサイトのリンクから、ビザ申請料金を支払い、そして領事面接の予約を取ります。

「DS-160」の公式サイトはこちら

<申請手順(「在日米国国務省と領事館」サイト内での説明)>

ステップ1)ビザの種類を決める

ステップ2)申請書を作成する

ステップ3)ビザ申請料金を支払う

ステップ4)面接を予約する

ステップ5)面接に出席する

ステップ6)パスポートを追跡する

「DS-160」申請書の作成の際、必要事項を入力後、すぐに送信まで完了させる必要はありません。むしろ入力後の状態で保存し、作成段階で付与された「確認番号」により、面接予約を先に入れることをお勧めします。そして、申請書の送信は、入力内容を十分に確認した上で、面接日の数日前までに行えばよいです。

※申請書を送信してしまうと、送信後は修正ができないため、上記のような手順が実際には望ましいと考えられます。

ビザ申請料金の支払い、および面接の予約について

「在日米国国務省と領事館」のWEBサイトのリンクから、ビザ申請料金支払いと面接予約を行います。

ビザ申請料金支払いと面接予約の公式サイトはこちら

ビザ申請料金(185ドル)を支払います。支払方法は「クレジットカード」「ペイジー(ATM)」「ペイジー(オンラインバンキング)」を選択できます。

・次に面接予約をします。

※面接予約は5回まで変更可能ですが、大使館側のキャンセルも自己都合キャンセルとされます。

※5回を超えて変更もできますが、その際には、ビザ申請料金を改めて支払うことになります。

面接免除(郵送申請)

・一定の条件を満たす場合、郵送による申請も認められています。

例)14歳未満の子供および80歳以上の方

・WEBサイトでビザ申請料金の支払いは必要。

Bビザ申請に必要な書類(日本語の書類には英訳が必要)

(主なもの)
・新旧パスポート
・在職(在学)証明書
・財政証明書(銀行の残高証明書、給与証明書等)
DS-160 Comfirmation Page(確認ページ)
・証明写真1枚(5cm×5cmの大きさ、背景は白)
・面接予約確認書
・旅程表
・日本の在留カードのコピー(日本に中長期滞在する外国人の場合)

■面接当日

・面接予約確認書に記載の「予約時間(Appointment Time)」は、大使館(領事館)に到着する時間です。

※その時間に到着すれば遅刻にはなりませんが、予約時間15分前までには大使館(領事館)前の列に並んだ方がよい。

・セキュリティチェックを受けます。
・指紋が採取されます。
・持ち込み可能なもの(下記以外は不可)
 ・携帯電話 1台
 ・バッグ 1点(25cm×25cm以内)

     ⇓
   領事との面接

領事からの質問内容

・渡米目的、滞在期間、渡航先
・これまでの渡米歴
・犯歴等、内容について詳しく聞かれる場合あり
8~9割、その場で許可・不許可を伝えられる。

■面接の時、注意すべきこと

・申請書類が完璧でも、面接時の言動でビザが却下となることがあります。

 ・書類の内容と発言内容に齟齬があるとケース他
 ・移民の意思を試そうとするひっかけの質問(「アメリカが好き?」等)にひっかかるケース

・面接場所へは本人しか入れません

・面接は、領事によって異なりますが、基本的には英語で行われます。しかし全く英語が話せない人も実際には、かなりいます。そういう場合は「ジャパニーズ プリーズ」と言って、何とか日本語で乗り切るしかないでしょう(そんなに心配することはない)。

在日外国人の方のBビザ申請

■日本に中長期滞在しているESTA対象国でない中国、タイ、ベトナム、フィリピン等の国籍の方が、米国に観光等で渡航する場合も、Bビザの取得が必要となります(ESTA対象国である、韓国、台湾、シンガポール等の国籍の方は、ESTA申請できます)。

ESTA対象国籍でない在日外国人の方が、日本でのBビザ申請となると、いわゆる「第三国」申請となり、Bビザを取得するハードルが高くなります。先述の通り、Bビザは非移民ビザであるため、移民の意思がないこと、つまり「日本に必ず戻る」ということ、日本との結びつき=「ホームタイ」を証明しなければならず、自ずと、この証明の難易度が上がることになります。

米国ビザは大変煩雑な手続きであり、近年ではより審査も厳しくなり、取得難易度が高くなってきていますので、専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。弊所でも米国ビザ(Bビザ)の取得サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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