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令和8年2月24日付改訂「永住許可に関するガイドライン」

令和8年2月24日付で「永住許可に関するガイドライン」が改訂されましたが、大きな変更点が2つありました。

これまで、高市政権以降、いわゆる「永住の厳格化」の名のもとに、永住申請に必要な在留資格の在留期間が「3年」→「5年」に延長される、と言われてきたわけですが、この話にやっと決着がつきました。

令和8年2月24日付改訂の「永住許可に関するガイドライン」によって、在留期間「3年」→「5年」ルールがはっきりとしました。

今回改訂のガイドラインでは、以下の通りとされました。

■1ー(3)-ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 ⇓
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

上記の最長の在留期間というのは「5年」ということになりますが、これを当面は「3年」でもよいということに今までしてきたわけですが、この「3年」が、令和8年中にも廃止されるのではないかと言われてきたわけです。

しかしこの「3年」「5年」議論に、とうとう決着をつけたのが、上記(注1)ということになります。(注1)の内容を分かりやすく言うと、

令和9年3月31日まで、在留期間「3年」で永住申請できる。
●令和9年3月31日時点において在留期間「3年」の人は、令和9年4月1日以降も、その在留期間内において、1回だけ、永住申請できる。

ということになったのです。


要するに、令和9年3月31日までは、「3年」で永住申請できるし、人によっては令和9年4月1日以降も「3年」で永住申請できるということです。

令和8年1月23日決定の「外国人対応策」の内容は、令和8年中での「3年」→「5年」への延長は確実と思わせる内容だったのですが、結果は、非常に、ゆるーい決着・決定となりました。

また、今回の改訂では、以下条文も新たに加わりました。

1ー(3)ーエ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

これは、当たり前といえば当たり前のことなのですが、永住申請時の在留資格における実際の活動が、その在留資格と一致していなければならないということです。

当たり前のことを明記したということは、例えば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の方であれば、単純作業の業務に従事していてはいけないわけですが、永住審査ではこういうことがないかどうかのチェックを、今まで以上に厳しくやりますよ、と言っているに等しい、ということになります。


実は令和7年10月30日付のガイドライン改訂でも大きな変更点が

実は、1つ前の改訂、令和7年10月30日付永住許可に関するガイドラインの改訂において、明記された、重要な条文があります。

公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

この条文は、具体的に言うと、例えば「技人国」の方なら、
住民税は直近5年
年金保険料、健康保険料は直近2年
「適正な時期」に納税(納付)したこと証明する書類を提出する必要があるわけですが、その書類で、納税(納付)期限を一日でも遅れて払った日があることが確認されれば、それはマイナス評価となりますよ、ということなるわけです。

そもそも、この「納税(納付)の期限内履行」が必要なことも、永住申請では、当たり前のこととしてこれまで考えられてきたことですが、やはり明記されたということで、このルールはより厳格化されたものと考えられます。

また、年金保険料、健康保険料は直近2年分の書類を出すことになってはいますが、直近2年に遅延払いが無ければそれで良いというわけではありません。年金、健康保険も、もう少し長い期間、できれば住民税同様に、直近5年間は遅延払いのない状態が望ましいです。

年金について言えば、適法に保険料の支払を一定期間「免除」されていた期間のある人が、学生期間を中心に、結構いらっしゃると思いますが、この「免除」も望ましくありません。

■単なる「未納」時効によって納付期限から2年を過ぎると「払いたくても払えない」状態になりますが、適法に「免除」を受けている場合は、「免除」というのは正確に言うと「猶予」であり、つまり待ってもらっている状態であり、納付期限から10年以内のものは、「追納」することができます(「追納制度」)。


「免除」で「追納」が可能なものは、「追納」した上でその証明書を出す形で永住申請するのが安全策と言えるでしょう

単なる「未納」は、直近5年以内にあると、あるいはその期間が長いと、永住審査は厳しいものになる可能性があります。

公的義務の履行に期限越えの支払いがある人は、そのケース、事情にもよるかと思いますが、慎重に永住申請をご検討ください。

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