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(この記事は最新情報である)
報道されてきた「永住の厳格化」
■「永住の厳格化」については、このR8年1月23日の「外国人対応策」の発表前に、新聞報道において、以下のような内容が報じられていました。
(R7.12.4産経新聞)
・高市早苗政権は、在留資格の中で最も多い永住者の許可要件の厳格化を検討。
・永住資格を得る要件の一つに「最長の在留期間を有していること」があり、現行法で「最長」は主に5年ながら、入管は5年でなくても3年の在留期間で「最長」の要件を満たしたとみなす経過措置を取っているが、この規定の「廃止」を検討する。
(R8.1.5日本経済新聞)
・高市早苗政権は外国人の各在留資格のあり方を総点検する。
・政府は永住の資格を認める条件を厳格化する。
・出入国在留管理庁のガイドライン(指針)が定める、資格を永住者に変更するときの「最長の期間」の要件も厳格に運用する。在留期間は、5年を有する人のみ切り替えを可能にする。現状は特例で3年も永住許可が得られる。
■永住申請をしようとしている外国人の方は、このような昨年12月頃からの、「在留期間5年」という話が、気にかかって仕方がなかったことと思います。
■例えば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で与えられている在留期間3年の人は、今は、他の要件も満たしていれば、永住申請はできます。
■しかし、この「在留期間5年」ルールに変更されると、永住申請ができなくなる、ということになるわけです。
■このルール変更がされるとかなり厄介であり、今「3年」の人が、次の「技人国」の更新で「5年」になるかどうかは全く分からないわけです。10年以上日本に住んでいるのに、なかなか「5年」にならず「3年」が続いている人は、いったい自分は、いつ永住申請ができるんだ、というような状態に、今後なりかねないというわけです。
■そしてこの「5年ルール」はいつから始まるのかと、外国人の方は気をもんでいるかと思いますが、当然、まだはっきりしません。
■しかし、この1月23日の「外国人対応策」の発表で、少なくともR8年中には、「5年ルール」に切り替わるであろうことが、ほぼほぼ見えてしまいました。
「外国人対応策」の中の「永住の厳格化」の概要
■以下は、首相官邸HPに「決定」として掲載された「外国人対応策」の「(概要)」と「(概要)(詳細版)」の一部抜粋なのですが、こうなりました。



■「(概要)」の方で、黄色く塗った部分、
R8/R9 ○永住者の審査の厳格な運用、許可基準の見直し、
と書かれていて、
「(概要)(詳細版)」には、在留資格「永住者」の在り方の検討として、
○「永住者」について~
○「永住許可基準」について~
の中で、いずれも(R9)と出てくるわけですが、
一見、「見直しは(R9)からなのか」と読めるには読めるのですが、この(R9)というのは、文脈からして、永住の「取消し」の話をしているのではないでしょうか。
■要するに、「(概要)」の方に、「R8/R9」と、あいまいながら、でも「R8」とはっきりと書いてあるわけです。
■これまでの報道による、政府の検討状況からして、永住の「在留期間3年」から「永住期間5年」へのルール変更、いや、そもそも「在留期間3年」は、これまで経過・特例措置だったこと、本来は在留資格の最長期間である5年が必要であることは、「永住許可のガイドライン」を読めば明らかなことです。
■政府、法務省、入管からすれば、この経過・特例措置を取り払うことは、やろうと思えば、すぐにでもできることなのだと思われます。
■昨年10月に、「在留資格:経営・管理」の許可基準が、資本金5百万円から30百万円に引き上がるなどして、一気に引き上がったときのことが思い出されます。
■永住の「在留期間5年」ルールの本来的な適用、今回の「外国人対応策」の発表によって、R8年中に行われる、そしておそらく、早くて4月以降に行われるであろう可能性が、相当に高まったものと思われます。
■今、「在留期間3年」で、他の居住、素行、生計等の要件を満たしていると思われる方は、いや、ちょっと乱暴な言い方をすると、もしかしたら一部要件を満たしているか微妙かな、という方も、永住申請を考えていた方は、行政書士などの専門家にご相談されて、クイックスタートを切った方がいいのかもしれません。
■ちなみに、帰化申請は、法務局の予約が東京だと6~7カ月先くらいまで埋まっています。しかし入管で永住申請するのに何カ月待ちというのはありません。書類さえ整えば、入管の永住申請窓口に提出し、形式上問題なければ受理されるということになります。