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現行の入管法で「永住者」取消しのケース

2024年6月14日(金)に成立した改正入管法は、2027年に施行と言われていますが、この改正入管法で、永住者の在留資格を取り消すことができる条項が追加されたわけですが、まずは、現行の入管法で「永住者」取消しのケースはどうなのか、そして法改正によってどう変わるのかを、順番にご説明いたします。

出入国在留管理庁(入管)のHPでは、「永住許可制度の適正化Q&A」というところがあって、そのQ3で、現行の入管法上で「永住者」が取り消される場合を、次のように説明しています。

〇新住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住居地を届け出た場合

不正の手段等により永住許可を受けた場合

1年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受けた場合

などは、「永住者」の取消しとなり得て、また3つめのケースだと退去強制されることもあると説明しています。

1つめの「住居地の届け出」については、その言葉の通りですが、2つめの「不正の手段」というのは、事例をあげると、

・永住申請時の所得・納税状況を偽装

実態のない婚姻・養子縁組を利用した永住申請

などが該当するかと思われます。

「実態のない婚姻」としては、永住者の配偶者として永住者となった後に、

  • すぐ離婚
  • 実態のない同居・生活実態(生活費のやりとりなし)

といったようなケースが考えられます。

3つめの「1年を超える実刑、薬物事犯」というのは、

・懲役・禁錮刑
・覚醒剤・麻薬・風俗関連の重大犯罪
・組織犯罪、不法就労助長、入管法違反

などとなります。

ちなみに「懲役・禁錮刑」は2025年6月1日より刑法の改正・施行により、2つまとめたような形で「拘禁刑」となっています。

この入管のQ&A以外でも、「永住者」取消しのリスクが高まるものとしては、「国内居住の実態がない」というのも考えられます。

・日本を2年以上離れている
・出国後に「再入国許可」を得ずに1年超出国

といった「国内居住の実態がない」とみられるケースは、「取消し」事由となり得るかと思います。

また、「生活保護の受給の長期化」というのも、「取消し」事由になるかと思われます。


改正入管法でどうなる

これまでご説明してきたのは、現行の入管法の話ですが、2027年に入管法の改正・施行が予定されています。

この改正により、「永住者」の取消しに限った条項が2つ増えています。

まず1つが、
●永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(中略)、又は故意に公租公課の支払をしないこと

この条項の趣旨は、極端に言うと、「在留カードの常時携帯義務違反」などの軽微な違反も、「法律義務を遵守していない」ということになってしまい、この程度でも「永住者」の取消しがあり得ますよ、と言っているのに等しいということになります。

また、故意に公租公課の支払をしない場合というのは、その言葉の意味の通りですが、「やむを得ない事情があった場合には取消事由に該当しない」、「取消し対象になるのは一部の悪質な場合に限られる」とされています。

そして、もう1つは、
●永住者の在留資格をもって在留する者が、刑法(中略)の罪により拘禁刑に処せられたこと。

先ほどご説明の通り、2025年6月から刑法が改正されて、懲役刑+禁固刑→拘禁刑と一本化されたわけですが、この条項では、拘禁刑となれば、その罪の重い軽いにかかわらず、「永住者」を取り消せるということになってしまいます。

入管Q&Aでは、「1年以上の実刑や薬物事犯」が退去強制事由、つまりは「永住者」の取消し事由となっていたわけですが、2027年の入管法改正後は、軽微な犯罪でも拘禁刑となれば、「永住者」の取消しになり得る、というような内容の条項が明示されたということになります。

まとめると以下のようになるかと思います。

・届出義務を果たさないのは ▲

・不正手段で「永住」取得は ▲ 

・軽微でも犯罪を犯すのは 

・2年以上の長期出国は 

・軽微でも入管法違反は 

・故意による公租公課(税金・社会保険料)不払いは 

(・生活保護の受注の長期化も ▲)

永住者の方は、今後小さなことでも気を付けてください。

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