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技人国と「転職

もっともオーソドックスな会社員の帰化申請ですが、帰化申請するにあたり、心配事はないでしょうか。

技人国の方の帰化申請で、よく心配を口にされること。それは「転職」に関わることが多いかもしれません。

「転職」自体が、帰化の審査に直接影響するというものではありません。しかし気を付けなければならないことはあります。

転職行動には、次のようなパターンがあると思います。

1.とりあえず今の会社を退職(離職)し、転職活動に入る

2.そして、転職活動の後、新しい会社への就職が決まる

3.次の就職先が決まっていて、今の会社の退職と同時に、次の会社に就職する


いずれの場合も、重要なことは、退職、再就職の事由が発生したら、その日から14日以内に入管に「契約機関に関する届出」をしなければならないということです入管法の19条の16で定められています)。

1の場合だと「契約機関との契約の終了」の届出2の場合だと「新たな契約機関との契約の締結」の届出3の場合だと「契約機関との契約の終了」と「新たな契約機関との契約の締結」の同時届出

入管に行って届出手続きするか、あるいは郵送手続き、インターネットでの手続きもできます。入管に提出する書類は、このような3種類のものとなります。




届出にまつわる、帰化審査への影響

この届出を忘れてしまった場合、帰化の審査にどれくらい影響するのか。

ちなみに、「契約の終了」の届出をしないまま、2カ月後に再就職が決まり、その際に「新たな契約機関との契約を締結」の届出をすれば、「契約の終了」の届出洩れは帳消しになるかというと、そういうことはありません入管には「契約の終了」の届出洩れの記録は残ります)。

ただし、このようなケース、実は帰化の審査においては、それほどの問題とはならないようです。届出が洩れること自体が、帰化審査に決定的に影響を与えるということではないのです。

問題なのは、「技人国」という在留資格のもとで、その在留資格に適合した仕事をしていない期間が長くなることです。

そして、1の「契約期間の終了」の届出をしないまま、「転職」「離職」期間が長くなると、これは「まずい」ということになってきます。

目安としては、「転職」「離職」期間が6ヵ月を超えると、よろしくないかな、って感じです。

例えば、結果的に、7カ月後に新しい就職先が見つかって、めでたく再就職、そして2の「新たな契約機関と締結」の届出を出す。再就職の職種が、技人国に適合した職種であれば、技人国の次の更新の際に、特には問題にはならないと思われます。

しかし、このような「転職」の履歴は、いざ帰化申請となったときに影響する可能性があります。

上記の通り、「転職」「離職」の報告をしていない、それで「技人国」としての活動も長い間していない、ということになると、二つの「していない」となり、そのような過去は、帰化審査にマイナス影響を与える可能性が大きいと考えられます。

ですから、結局のところ、入管法19条の16の報告は、忘れずにしておいてください、という話なわけです。

日本語で「たかが~、されど~」という言い回しがあります。帰化しようとしている、長く日本に暮らす外国人の方なら分かるフレーズかと思います。

まさに「たかが転職、されど転職」なのです。

「転職」活動に入ったらまず入管に報告、そして「転職」期間はなるべく短く、そして「転職」先が決まったらすぐに入管に報告、という基本的なことを、帰化を目指している人であれば、きちんと実行していくことが、大切かと思います。

ちなみに、故意に届出をしなかったと疑われるケースもまずいです。

バイト歴や職歴を隠すために意図的に未届出
収入が不安定で隠したかった

こういうケースは、虚偽申告・隠蔽と見られる可能性がありますので、ご注意をください。

最近、新しい政権のもと、「外国人の違法行為に厳しく対処」と叫ばれていることは、皆さんもよくご存知かと思います。

ですから、なおさら、こういった基本的な届出については、きちんと行うようにしていただきたいと思います。

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