「収入関係」の説明

(この記事は最新情報である)

「生計要件」充足の説明は、当然に「収入関係」を説明していくということになります。

東京法務局のHPには、給与所得者の「収入関係」を証する書類として、

・在勤(在職)証明書
・直近1か月分の給与証明書又は給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印があるもの)

が必要と書かれていて、そして、

※上記を併せた「在勤及び給与証明書」をお持ちいただいても結構です。

とも書かれているわけですが、普通、この「在勤及び給与証明書」を出すのが一般的です。

「在勤及び給与証明書」は、このような書式です。

※東京法務局のHPより掲載。

前月」の給与

「在勤及び給与証明書」には、「直近1か月分」つまり基本的には、「前月」の給与を記載することになるのですが、「前月」の給与というのは、いつの分の給与でしょうか。

「前月」の給与というのは、つまり「前々月」に働いた分の給与、ということになります。

ですから、前々月の勤務内容は、とても重要ということになります。時間外勤務手当は、少ないよりは多い方が良いに決まっています。

というのも、帰化許可申請の提出書類の中の定型書類「生計の概要(その1)」ですが、この「生計の概要(その1)」の下欄には、このように書いてあります。

(注)2 月収額については、申請時の前月分について、その手取額を記載する。

「生計の概要(その1)」は、以下のような書式になっているのですが、生計要件を充足するというのは、収入が支出を上回ることが大前提になります。

※東京法務局のHPより掲載。

つまり、前月の手取収入が多いに越したことはない、前々月にたくさん残業して、手取を増やすに越したことはない、ということになってくるわけです。


収入、生計の本質

もちろん、「収入関係」は、帰化申請の前月の給与だけで決まるわけではありません。

納税に関する各種証明書類として

・総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(直近1年分)
・都道府県・市区町村民税の納税証明書又は非課税証明書(前年1年分)
・源泉徴収票(直近1年分)

といった証明書類の提出が必要ですから、帰化申請の前年の年間収入がいくらだったのか、ということも直接的に問われます。

生計要件で言われる、「年収3百万円以上」というのは、これら直近・前年1年分の、課税・納税証明書、源泉徴収票で、そうなっている必要があるということなのです。

そして最後に「生計要件」における「収入関係」として重要な点、それは「世帯収入」ということです。

要するに、配偶者がいれば、配偶者の収入も合算できる、いや、合算してどうか、ということが逆に問われるということなのです。

先ほどお示しした「生計の概要(その1)」には「氏名」ごとに、その収入を記載することになっています。つまり、配偶者に前月の給与収入があれば、それを記載し、そしてその給与明細も提出するということになります。

なお、「生計要件」の「収入」については、課税・納税証明書は直近1年分、源泉徴収票は前年1年分が必要であるわけですが、生計の安定性を示すためには、直近3年分の課税・納税証明書が必要になるケースもあります。

あるいはそもそも、前年の所得に基づく課税・納税証明書は、各役所とも毎年5月~6月にならないと発行されませんから、例えば4月に帰化申請される方が、4月に役所から取得できる課税・納税証明書に記載されている所得・収入の額は前々年の額ということになりますので、前年の所得・収入が記載されている源泉徴収票が必要ということになってくるわけです。

そして4月に帰化申請するとすれば、さらに、前月3月の給与明細はもちろん必要ですが、1月、2月の給与明細も、基本的には必要となってきます。

また「生計の安定性」を示すためには、直近3年分の課税・納税証明書も提出を求められる、といったこともあります。

「生計要件」の充足は、帰化許可申請の根幹ですから、帰化申請にあたっては行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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