(この記事は最新情報である)

令和6(2024)年の交通違反の状況

帰化の素行要件の1つとして、「交通違反をしていないこと」があるわけですが、その「交通違反」に関わる最新情報ということで、令和6(2024)年、つまり昨年の「交通違反」の種別の上位について、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」で、調査しました。

ちなみに、このトップ6は令和5(2023)年から変動がありません。

■交通違反のトップ1(第1位)は「一時不停止」です。


この「止まれ」の場所では、きちんと一度、車を完全停止させなければならないわけですが、これは車の免許を持っている人なら誰でも当然に知っていることだと思います。

そして、さすがに一時停止の場所は、見落としはあったとしても、気づいていながら、全く止まらずに前進する人は、普通いないものと思います(本当に危ないです)。

そういった意味では、「一時不停止」というのは、言わば「一時不完全停止」が多いのではないかと思います。

そして、そのような状況が起こりそうな場所で、警察官が取り締まりをしていることが多い、ということなのではないかと思います。

とにかく、この「一時不停止」は違反点数2点。いわゆる青切符を切られ、反則金を支払うということになります。

トップ2(第2位)は「スピード違反」。

15~19キロ超過 1点
20~24キロ超過 2点
25~29キロ超過 3点

この15~29キロ超過で「スピード違反」の85%を占めています。

表を見て気づくのは、~14キロまでのスピード超過違反は1年を通して61件しかないということです。

14キロ以下のスピード超過違反というのは、よほど運が悪いというか、別な言い方をすれば、14キロまでのスピード超過なら、青切符を切られる可能性は極めて低い、ということになります。

14キロまでならスピード超過は問題ないと言っているわけでは毛頭ないのですが、事実そうなっているということです。

30キロ以上のスピード超過は、違反点数6点、あるいは12点で、この違反に至ってしまった場合は、帰化申請は5年は無理ということになってきます。

3位以下で注意すべきは、「携帯電話使用等」です。これは、そもそも本当に危ないですから、帰化申請に関わらず、絶対にやらないようにしましょう。


令和6(2024)年11月1日の道路交通法の改正・施行

令和6(2024)年11月1日の道路交通法の改正・施行で、自転車の運転に関わる罰則が強化されました。

自転車の運転中に「ながらスマホ」をした者は「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」、そして、自転車の「酒気帯び運転」をした者は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される、ということになりました。

この自転車の交通違反は、自動車の交通違反ではなので、自動車の運転免許の違反点数には関わりありません。

しかし「拘禁刑または罰金」に処されるということは、違反点数がどうのこうのということ以前に、帰化審査上はアウトであり、5年以上は帰化申請は無理ということになってしまいます。

この昨年11月の道路交通法の改正・施行、これ要注意ですので、自転車だからといって、甘くみないようにお願いいたします。

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