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コロナ特例措置とは

永住ビザを取りたいと考えてらっしゃる方で、コロナ禍において、日本を出国して、本国に帰ったものの、コロナ影響によって、6ヵ月とか、長い人だと1年前後とか、当初の予定通りに日本に再入国、戻ってこられなかったという人が結構いらっしゃると思います。

出入国在留管理庁(入管)の永住許可のガイドラインには、「継続在留要件」として、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」というのがあります。

この「引き続き」というのは、一般的(基本的)には、連続して3ヵ月以上の出国歴がないということを意味しています。

ですから、コロナ禍で日本を出国して、本国に行ったままで、連続して3ヵ月以上、日本に戻ってこられなかったという人は、この「引き続き」の条件を充足しないということに、基本的にはなってきます。

しかし、このようにコロナの事情で3ヵ月以上日本に戻ってこられなかった、という方は、結構いらっしゃるのも事実です。

永住許可申請を考えておられる方には、「ああ、コロナで途切れちゃったな・・・」と、お悩みの方が、結構いらっしゃるのではないでしょうか。

出入国在留管理庁では、一応、公に、令和2年8月から、次のような対応をしていて、この対応は今も続いています。

要するに入管は、コロナの事情で戻ってこられなかった期間は、日本に在留していていたものとみなすと言ってくれているのです。

コロナ事情で日本に戻れず、「継続在留要件」が途切れてしまったかなと思っている人、決して悲観することはありません。

但し、この「コロナ事情」は、そんな簡単な話でもありません。結局、コロナの事情で日本に戻ってこられなかったということを、説明・立証して、入管の納得を得なければならないということであり、これがかなり厄介ということになります。


コロナ事情の説明・立証

では、コロナ事情の説明・立証は、具体的にどうしたらいいのか。

基本的には、連続出国期間が3ヵ月以上になると「引き続き」ではなくなってくるわけなので、少なくとも、以下のような説明が必要になります。

1つめとして、出国時点で3ヵ月以内に日本に戻ることができなくなる、ということが予測できなかった、戻れると思っていたこと

2つめとして 本国に一時帰国した後に、日本に戻ってくるのが困難になったこと

を、きっちりと説明しきる必要があります。

1つめの出国前の事情は、

・手続き的に、日本に戻るのが面倒になるかとは思ったが、戻るのが不可能になるとは思わなかった

といったことの説明・立証が必要と思われます。

2つめの出国後の事情は

・本国入国後、出国制限(ロックダウン、PCR検査義務等)が厳しくなった

・日本側の外国人再入国制限が厳しくなった

・厳格なPCR検査証明

・入国後の14日間の自主隔離とその施設費用の負担

・地方の方は、東京か関西の空港にしか飛行機が飛んでおらず、入国後の自主隔離後の地方への移動が、これまた極めて困難であった

・国際便のそもそも減便・航空券入手の困難

といったことを、エビデンスとあわせ、説明書、理由書等の提出によりで、入管の納得を得なければならないということです。単に、コロナで戻って来られなかったでは、説明になりません。

ちなみにこれは、帰化申請でも、考え方は同じです。

帰化には「引き続き5年以上」という居住要件がありますが、帰化は永住のようにコロナの事情を考慮するというようなことは、公には発表されていませんが、帰化もコロナの事情は考慮してもらえる可能性が十分あると考えられます。

しかし、永住同様、いや、多分、永住以上に、帰化はコロナ事情の説明が難しくなってくるかもしれません。

いずれにせよ、コロナ事情で、在留、居住が途切れてしまった人は、そこであきらめてしまう必要はないかと思います。行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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