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帰化許可者の官報告示内容の変更
■官報は、「官報の発行に関する法律」の施行により、令和7年4月1日から電子化されました。
■今回の官報電子化に伴い、特定の個人を対象とした処分等、プライバシーの確保に配慮が必要な記事については、公開期間を90日に限定することや、記事を画像化してテキスト抽出やテキスト検索を困難にすることなどにより、プライバシーへの配慮のための対策を講ずるとしています。
■帰化許可者の官報への告示についても、令和7年4月1日以降、個人のプライバシーに配慮されるようになりました。
■帰化許可者については、国籍法第10条の規定によって、官報にその旨を告示することとなっており、
・住所
・帰化前の氏名
・生年月日
が記載されるわけですが、令和7年3月までは、この住所が全部記載されていました。
■以下は、私の事務所の住所ですが、
「東京都品川区西五反田1丁目26番2号」
このように、「~丁目~番~号」まで、あるいはマンション等であれば部屋番号まで記載されていたわけです。
■しかしこれが、令和7年4月1日以降、住所は市町村名まで、政令指定都市及び東京都の特別区(23区)においては区までの記載というように、官報の記載の仕方が変わったのです。
■これまでの帰化許可者の住所の告示の運用は、例えば、有名人などは帰化することによって、住所がバレバレになってしまうという状態がずっと続いていたのであり、一般の方も住所がそのまま全部出てしまうというのは、個人情報の保護が徹底されている今どきの日本社会においては不自然な話で、依然として「昭和感」の抜けないものでした。
■今回の運用変更は、時代の流れに沿ったもので良かったのではないでしょうか。
■一方で上記の通り、「プライバシーの確保に配慮が必要な記事については、公開期間を90日に限定する」とういうことであり、帰化許可者の公開も90日間ということになりました。
戸籍法の改正
■戸籍法の改正(施行)により、令和7年5月26日から、戸籍にフリガナが記載されることになりました。
■氏名のフリガナは戸籍上公証されていなかったのですが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されたのです。
■今までは、住民基本台帳等の事務システムにはフリガナが登録されていたということですが、あくまで任意に付されたものであり、正確でない場合もあったということです。
■このことは、帰化申請に関しても、これまでは帰化後の氏名にフリガナが必要なかったものが、必要になったということなります。
■東京法務局のHPを見ると、令和7年4月10日に更新されており、帰化許可申請書のフォーマットが、以下のように変わっています。

■ちなみに、このフリガナ運用の前に帰化申請した人は、帰化許可申請書にフリガナを書いていないわけですが、この場合(帰化申請中)は、法務局からフリガナを確認する手紙が、帰化申請者のところに送られてくるようです。