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「家族滞在」ビザとは

日本で就労している外国人の家族が日本に滞在したいという場合、その家族に発行されるのが「家族滞在」ビザです。

おもに「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの就労ビザで日本に滞在している外国人の方が、本国に残している配偶者や子供を、つまり家族を日本に呼び寄せるときに、その配偶者や子供に必要になるビザということになります。

日本に呼び寄せる側が扶養者、本国から呼び寄せられる側が被扶養者ということになります。


「家族滞在」ビザ取得の主な条件1・法律上の家族関係にあること

「家族滞在」ビザを取得するためには、まず何よりも、日本に滞在している外国人と、本国から呼び寄せたい家族が、法律上の婚姻関係・親子関係にあることを証明しなければなりません。

・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本
・結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し) など

といった文書が必要になってきます。


「家族滞在」ビザ取得の主な条件2・被扶養者であること


「家族滞在」ビザにおける扶養関係の判断には、明確な金額の基準はなく、その審査では、扶養関係の有無が実態に即して判断されます。

当然、「家族滞在」ビザを取得する家族は、被扶養者でなければならず、例えば、働いていない配偶者や、学校に行っている子ども、ということになります。


「家族滞在」ビザ取得の主な条件3・扶養者に家族を扶養できる経済力があること


扶養者側に家族を扶養できる経済力があることが必要であり、例えば、扶養者側が会社員であれば、現在の職業がわかる書類として在職(籍)証明書や、収入資料として課税証明書・納税証明書などの書類が必要になってきます。

また、実は経済力だけでは足りないということがあります。

日本で家族で生活するのに、適切な住居が確保されている、ということも必要になってきます。

日本で就労している扶養者側外国人が、現在一人暮らし用の住居で暮らしているのであれば、「家族滞在」ビザの申請の際には、家族で生活できるような広さの住居に、引越しを考えないといけないかもしれません。

■「家族滞在」ビザの審査では、家族の住居となるところの、賃貸借契約書の写しなどが必要になる可能性があります。


「家族滞在」ビザ取得の主な条件4・滞在目的が就労でないこと

「家族滞在」ビザは就労を目的とするものではあってはいけません。

一方、言わずと知れたことですが、出入国在留管理庁(入管)から「資格外活動許可」を取れば、例外的に働くことは認められています。

ちなみに、この「資格外活動許可」には2つの種類、「包括許可」と「個別許可」があります。

たいていの場合は「包括許可」ということになります。

「包括許可」は、勤務先や業務内容に制限のない活動許可であり、勤務先が決まっていない段階でも許可の申請ができますが、その条件は、

・勤務時間が週28時間以内
・風俗営業に関連する活動などはダメ
 など

ということになっています。

「資格外活動」にはいわゆる、アルバイトが該当します。

「個別許可」は、個人事業主として活動する場合や、客観的に勤務時間を確認することが困難である活動に従事する場合であり、まさに「個別」に判断されるというものです。


「家族滞在」ビザの審査期間

この「家族滞在」ビザは、審査に結構な時間がかかっています。

入管が毎月公表している「在留資格処理期間(日数)」によると、「家族滞在」の認定は、

R7年1月   95.1日
R7年2月   88.7日
R7年3月   86.5日

となっており、だいたい3ヵ月近く審査に時間がかかっているようです。

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