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帰化申請における提出書類「親族の概要」
■帰化申請における提出書類には、法務局所定の書式である、
・帰化許可申請書
・親族の概要
・履歴書(その1)(その2)
・生計の概要(その1)(その2)
等々がありますが、その「親族の概要」は以下の書式であり、そしてその下欄には次のように書いています。

■(注)2 この書面に記載する親族の範囲は、(中略)「内縁の夫(妻)」及び「婚約者」である。
■つまり、「婚約者」は、帰化申請上は「親族」ということなのであり、この「親族の概要」に婚約者の個人情報を記載することになります。
■日本人の「婚約者」がいて、結婚予定の外国人の方は、
・結婚してから帰化申請した方がいいのか?
・帰化申請してから結婚でもいいのか?
ということで迷っている方がいるかもしれません。
■これら2つの疑問については、「婚約者」は「親族」ということからして、どちらでも申請手続きに大差ないということかと思います。
■ちなみに帰化した後に結婚するという選択肢もありますが、そもそも、帰化した後に結婚では、帰化するまでに1~2年かかってしまいますから、結婚したいのに、そんなに待ちきれないということがあるはずです。
帰化申請の添付書類でも分かる「婚約者」の扱い
■帰化申請に必要な添付書類において、「同棲中の婚約者」は「事実婚」と見なされて、配偶者と同等の扱いになって、必要書類が増えてきます。
■東京法務局のホームページを見ると「帰化許可申請書に添付する書類」が書かれています。
■「身分関係を証する書面」として、
『申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む。)が日本国民であるときは、
・日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
をお持ちください』
と書かれており、つまりこれは、帰化申請の際に「同棲中の婚約者」の戸籍謄本も出してください、と言っているに等しいと言えるでしょう。
■また「居住歴を証する書面」として、申請者の住民票が必要となりますが、
『同居者がいる場合は、同居者全員分の住民票もお持ちください』
とも書かれており、このこともすなわち、「同棲中の婚約者」がいれば、婚約者の住民票も必要だ、ということを言っていることになるでしょう。
■さらに「資産・収入に関する各種証明書」、「納税に関する各種証明書」として、申請者の給与明細、課税・納税証明書などが必要になるわけですが、
『申請者の配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください』
と書かれており、これも、「同棲中の婚約者」がいれば、その「婚約者」の、給与明細や課税・納税証明書などが必要だということになるでしょう。
■ちなみに、「同棲中の婚約者」は、帰化の面接に呼ばれる可能性もあります。
■このように、「婚約者」は「配偶者」に極めて近い存在ということが言えます。
■これは余談ですが、日本人の同棲中の婚約者がいる外国人の方が、結婚前に帰化申請する場合は、「同棲中の婚約者」の戸籍謄本が必要ということですから、帰化申請する前に、婚約者のお父さんやお母さんに、そのことをきちんと説明して、理解を得ておいた方が良いかもしれません。