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日本人配偶者の帰化要件の緩和
■帰化の要件は、国籍法第5条に「普通帰化要件」が6つ定められていて、その最初の2つには、
1.「居住要件:5年以上」
2.「能力要件:18歳以上」
があります。
■この「居住要件:5年以上」と「能力要件:18歳以上」は、国籍法第7条の充足によって、その条件が緩和されます。
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
➡日本に3年以上住んでいる外国人の方は、日本人と結婚した時点でこの要件を満たすということになります。
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
➡海外で結婚し、海外で2年以上生活した後に来日し、その後継続して日本に1年以上住んでいる方が該当します。
■要するに、日本人配偶者の場合は、5年ではなく、3年、あるいは1年以上の日本居住で帰化申請ができる、ということになります。
外国人として日本人と結婚した後の日本人の戸籍
■外国人として日本人と結婚した場合、戸籍はどうなるのか。
■外国人が日本で日本人と結婚すると、その外国人、つまり日本人配偶者は、日本人の戸籍に、配偶者として「記載」されます。
■当然、外国人は日本人の戸籍に入る(入籍する)ということはできないため、日本人の戸籍に、配偶者として「記載」されるということになるのです。
結婚した後に帰化申請し日本国籍を取得したら戸籍はどうなるのか
■結婚後、まさに日本人配偶者として帰化した場合の戸籍は2つのパターンになります。
■1つは元々日本人である配偶者の戸籍に「入籍」するという形があります。
■つまり帰化前の戸籍の「記載」状態を、「入籍」に切り替え、帰化後の「氏」は相手日本人の「氏」を名乗るということになります。
■もう1つは、帰化後に自分の新戸籍を編製して(作って)、相手日本人に自分の新戸籍に入ってもらう(入籍してもらう)ということです。
■そもそも、帰化申請して、無事、帰化許可となると、その官報告示の日から1ヵ月以内に、役所に行って、「帰化届」により、届出をしなければなりません。
■単身者であれば、この「帰化届」の届出により、新たに創設した「氏」を称して、新戸籍を編製する(作る)、ということが自ずと必要になります。
■よって、日本人配偶者が帰化する場合も、自分の新戸籍を編製して(作って)、そして相手日本人には、それまでの戸籍を除籍してもらい、自分の新戸籍に入籍してもらうと、そうすれば、自分が新たに創設した「氏」を、相手日本人に名乗ってもらうという形にできます。
「帰化届」は日本人配偶者の帰化用のものを使用
■「帰化届」にはいくつか種類があります。
■日本人配偶者が帰化する場合の「帰化届」は、以下のものを使用します。
