(この記事は最新情報である)

高度人材ポイント制による「高度専門職」

🔳日本は、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対し、ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5月7日より導入しています。

🔳高度外国人材の活動内容は、以下のように3つに分類されています。

「高度学術研究活動」 → 高度専門職1号(イ)

「高度専門・技術活動」 → 高度専門職1号(ロ)
主に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の方が対象

「高度経営・管理活動」 → 高度専門職1号(ハ)
「経営・管理」の方が対象

🔳そして、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイント合計が70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えるようにしています。

🔳出入国在留管理上の優遇措置というのは、「高度専門職1号」の場合7つあって、

1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定の条件の下での親の帯同
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同
7.入国・在留手続の優先処理

といった内容になっています。

🔳さらに「高度専門職1号」で日本に在留し、3年以上活動を行っていた方は、ランクアップした「高度専門職2号」への変更申請が可能となり、この「高度専門職2号」にランクアップできると、

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

在留期間が無期限となる

「高度専門職1号」の3から6までの優遇措置が受けられる

というように、優遇措置の幅がさらに広がります。

🔳例えば、
「留学」ビザで来日して、日本語学校、日本の大学を卒業、「技人国」にビザを変更して日本の企業に就職して8年、現在年収が650万円、現在年齢32歳、日本語能力テストでN2合格、卒業した大学が文科省が指定するスーパーグローバル大学といった経歴の外国人の方だと、

(学歴)大卒           10点
(職歴)8年           15点
(年収)650万円        20点
(年齢)32歳          10点
(特別加算)
  日本の大学を卒業       10点
  日本語能力テストN2合格   10点
  スーパーグローバル大学卒業  10点
      合計         85点

といったポイント計算となり、「技人国」→「高度専門職1号」への変更許可申請が可能になります。

※出入国在留管理庁のHPより抜粋


「高度専門職」あるいは「技人国」から「永住」へ


🔳「高度専門職」あるいは「高度専門職」でないビザの方も、ポイント計算してみたら70点以上、80点以上という方は、「永住」への道がぐっと短くなります。

🔳「永住」許可の居住要件は「10年」ですが、出入国在留管理庁発表の「永住許可に関するガイドライン」に、「原則10年在留に関する特例」というのがあり、「高度専門職」の方、あるいは「高度専門職」以外の在留資格の方でも、ポイント計算の結果、

70点以上だと「10年」「3年」
80点以上だと「10年」「1年」

大幅に居住要件が緩和される可能性があります。

🔳以下の4つのケースが居住要件緩和に該当します。

永住許可申請の時点で、70点以上、「高度専門職」として、3年以上継続して在留

永住許可申請の時点で、70点以上、「高度専門職」でないが、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行ったら70点以上

永住許可申請の時点で、80点以上、「高度専門職」として、1年以上継続して在留

永住許可申請の時点で、80点以上、「高度専門職」でないが、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行ったら80点以上

このような方々には、「永住」への近道が開かれていて、特筆すべきは、「高度専門職」を経由しなくても、「高度専門職」のポイント制を活用した、「永住」への近道が開かれている、という点なのです。

🔳上記事例の外国人の方の場合も、1年前も80点以上であれば、「技人国」から、「永住」申請が可能ということになってくるわけです。

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