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近年(最近)の帰化審査期間の長期化

近年(最近)、帰化審査期間が長期化傾向にあります(大体1年)。

東京を例にしますと、今だと(令和7年1月時点)、申請や事前相談の予約に、大体4~6ヵ月くらい、予約日に法務局に行って、その日に申請を一発受理されたとしても、帰化許可まで、そこから大体1年くらいかかります。

結局、帰化を決断して動きだしてから、合計で1年半はかかる、という感じになっています。


帰化審査期間が短い、スピーディーな人

近年(最近)の帰化審査期間長期化の傾向下にあって、しかし期間7カ月程度、それくらいのスピードで帰化許可になる人も、中にはいます。

そういった人はどんな特徴を持っているのかというと、以下のような特徴がみられます。

①年齢が若い

②会社員である

③日本からの出国がない、あるいは少ない

④交通違反がない、そもそも運転免許を持っていない

⑤親族に既に帰化した人がいる


年齢が若い
・「年齢が若い」ということは、法務局にしてみれば、必然的に過去を調べる分量が少なくなります。

逆に年齢が高ければ、それだけ過去が長いわけで、それだけ申請の提出書類が増えます。

20代の人と40代の人とでは、申請提出書類にも相当な分量の違いが出てくるということです。

またこれは私見ですが、若い人は、これから日本人になって長く日本を支えてくれる、そんな前向きな見方もされるのかもしれません。

「会社員である」
会社員の場合、そうでない場合、つまり会社経営者とか、個人事業主などと比べて、申請提出書類が少なく、審査はスムーズに進むようです。

会社員 ≒ 生計が安定していると一般的には考えられ、特に

「日本に来て転職せず1社に勤め続けている」
「上場会社に勤めていて、収入が多い」

といった人は、より審査がスピーディーになるものと思われます。

「日本からの出国がない、あるいは少ない」

出国歴の調査に時間がかからないということになります。

「交通違反がない、そもそも運転免許がない」

・帰化審査において、「交通違反」の有無、頻度、違反点数は、素行要件の一部として、非常に重要な審査項目になります。

・その「交通違反」の調査に時間がかからなくて済むということは大きく、そもそも素行要件の重要なところが、すぐにクリアしていると分かる、という点が大きい思われます。

「親族に既に帰化した人がいる」

新たな帰化の申請者が出てきたとしても、その親族が先に帰化していれば、その親族の帰化審査の時に、その新たな申請者の調査が一定程度すでに終わっている、ということがあったりするので、それで審査がスピーディーにある傾向にあるようです。


忘れてはならない「日本語能力」


帰化の審査では大抵の場合、帰化面接の際に「日本語能力」テストが実施されます。

■帰化申請の受付の際に、
・帰化の「動機書」(漢字、ひらがな、カタカナで自筆で書く)の書きぶり(内容)
・「宣誓書」(かなり難しい漢字が使われている)の読み上げ
・申請受付時の日本語のやり取り
によって、法務局の受付担当官は、申請者の日本語能力の程度を判断しています。

■日本語の「読む・書く・話す」の能力に問題がないと、もし申請受付時に判断されれば、帰化面接時の「日本語能力」テストが行われない可能性もあります。

■このような「日本語能力」テストが行われないケースも、帰化審査期間を短縮するものと思われます。

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