(この投稿は最新情報である)

ネパール人の在留者数・帰化許可者数の動

直近、令和5年末(2023年末)の、日本に在留するネパール人の数は176,336人、前年末比で+36,943人となっています。

ちなみに10年前の平成25年末(2013年末)のネパール人の数は、31,537人で、10年間で5倍以上に増えたということになります。

この10年間の在留者数増加率はベトナムがトップで782%、次いでネパールの559%になっています。



令和5年末(2023年末)のネパール人の在留資格(ビザ)の内訳上位は、

「留学」
「家族滞在」
「技術・人文知識・国際」

となっており、最初に留学で日本にやってきて、その後「技・人・国」に変更して、日本の企業に勤めるという方が多いようです。



令和5年(2023年)のネパール人の帰化許可者数は331人、ランキングでは第6位となっています(法務省発表)。


ネパール人の帰化申請に必要な本国書類

日本にあるネパール大使館・領事館で取得する書類。

・本人の国籍証明書

国籍証明書以外の本国書類は、ネパールの役所で取得することになります。

<基本書類>
出生証明書(本人、兄弟姉妹)
・父母の結婚証明書
・本人とその妻の結婚証明書(本人が結婚していれば)
親族関係証明書(※)
もし父母や兄弟姉妹が既に死んでいたら、その死亡証明書
※「親族関係証明書」は、本人、両親、兄弟姉妹の全員がfamilyであることが記載された書面。

ネパールの役所で出してくれる本国書類は、ネパール語か英語のいずれかを選べます。

日本の帰化申請では、本国書類をはじめ、日本語で書かれていない書類には、原則すべて、日本語の翻訳文を添付することが求められますので、英語で本国書類を出してくれるというのは、日本語への翻訳という観点からは、非常に助かります。

申請者本人が日本語への翻訳ができるという場合を除いては、行政書士をはじめ、ネパール語を日本語に翻訳できる人は数が限られるはずなので(ネパール語→日本語の翻訳料金が別途発生する可能性がでてくる)、本国書類は英語で出してもらうことをお勧めします。

また、役所で出してもらう書類ではないですが、

申述書(申請者本人の母親が「申請者は、私と夫の間に生まれた子に間違いありません」と宣誓する書面)

これについても、英語で作成したものに、母親にネパール語で署名してもらうというやり方がよいと思います(本国書類との言語の統一感もあるし、申述書の文言は決まり文句なので日本語への翻訳にも困らない)。

また、出生証明書と親族関係証明書において、姉・妹については、その時点で結婚していれば、これら二つの書類間で、名前の不一致が起こるケースがあります。

ネパールでは、女性が結婚すると、ミドルネームのようなネームが増えてしまう場合があります。

出生証明書   : A     B   さん

親族関係証明書 : A  C  B   さん

          C  A  B   さん   

この場合、日本の法務局では「これは同一人物なのか」と言われる可能性があります。

ただし、幸い、ネパールの役所では、『「ABさんとACBさん」「ABさんとCABさん」は同一人物です』といったような証明書も、頼めば出してくれますので(全役所で対応しているかどうかは不明)、この証明書もあわせて取得することをお勧めします。

なお、ネパールは国籍離脱については、日本国籍の取得と同時に、ネパール国籍が喪失します。

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