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アメリカビザ
■アメリカビザには、目的に応じてさまざまカテゴリーが用意されています。
・移民ビザ or 非移民ビザ
■非移民ビザ:特定の目的を達成するために特定の期間、アメリカ滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生等が利用するビザ
・外交・公用ビザ(Aビザ)
・商用/観光ビザ(Bビザ)
・通貨ビザ(Cビザ)
・乗員ビザ(Dビザ)
・貿易駐在員/投資駐在員ビザ(Eビザ)
・学生ビザ(F、Mビザ)
・交流訪問者ビザ(Jビザ)
・特派員ビザ(Iビザ)
・婚約者ビザ(Kビザ)
・就労ビザ(H、L、O、P、Qビザ) など
■商用、観光・親族訪問等が渡航目的で、ESTAが利用できない場合(逮捕歴がある等)は、Bビザを取得して渡航することになります。
Bビザとは
Bー1(商用ビザ):取引先との商談、各種会議への出席、契約交渉、財産管理等を目的とする渡米
<具体例>
・アメリカに所在する企業に対する一時的なコンサルティング活動
・クライアントとの会議(商談)に出席する
・取締役がアメリカ本社の会議に参加する
・科学、教育、専門、ビジネス分野の会議へ参加する
・アメリカ現地でレストランを開業するためのマーケット調査
・アメリカ外で販売されている機械・機器の、アメリカ現地での設置・メンテナンス・修理作業
・ビジネスで使用する材料などのアメリカ現地での買付け
・プロスポーツ選手が賞金以外の支払いを受けないものに参加する
※アメリカを源泉とする報酬を受け取ることはできません
Bー2(観光ビザ):旅行、治療、友人・親族訪問、奉仕活動等の娯楽や休養を目的とする渡米
<具体例>
・アメリカで働いている家族や友人を訪ねる場合
・アメリカで医学的治療を受ける場合
・観光旅行を主目的として、学校の短期プログラム授業を受ける場合
・友好または社交団体などの会議への参加
・アマチュアが報酬を受け取らず、音楽やスポーツのイベントに参加する場合
・アメリカ市民やアメリカ永住権保持者の婚約者が、アメリカを短期的に訪れる場合
・就労ビザで渡米する親族に付き添う場合
・姪っ子がハワイで挙げる結婚式にする場合
■Bビザの有効期限等
・最長滞在可能期間:180日
・ビザの最長有効期間:10年間
・ビザ申請料:185ドル
・申請方法:オンライン申請書の提出+領事面接
■Bビザを取得すべき(ESTAを利用できたとしても)、あるいは、取得しなければならないケース
・90日に迫るような滞在日数の場合(移民を疑われ入国審査で引っかかる可能性あり・・・審査官への説明が容易でない)
・90日を超えて滞在する可能性がある場合(ESTAは90日の滞在期限を原則延長できない)
・頻繁に渡米したい場合
・ESTA対象国のICパスポートを有しない
・ESTA適格性の質問の回答が、はい(YES)となるケース
・健康状態
・逮捕歴、有罪判決歴
・ビザ却下歴
・入国拒否歴(入国港での入国審査で入国拒否となる場合あり)
・オーバーステイ歴 他
※ESTA適格性の質問には、当然ながら、虚偽なく答える必要があります。虚偽のない答えとして「はい(YES)」となるのであれば、Bビザでの渡航を検討すべきです。
■日米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)の存在
・日米間で犯罪者の指紋データベース情報を互いに即時提供する条約であり、2019年1月に発効。
・よって、ESTAの「逮捕・有罪判決」歴の質問に対し、偽って、あるいは微罪で該当なしと考え「いいえ(NO)」としても、入国時に、指紋情報をもとに入国拒否となる場合があります。
■Bビザを申請するための要件
・Bビザを申請する際には、アメリカの移民国籍法(INA)を理解している必要があります。
・移民国籍法は、自国の領事に「全ての申請者は米国に移民する意思がある」という仮定に基づき審査をするよう求めています。よって申請者は、
・ビジネスや観光を目的とした一時的な訪問であること
・米国滞在中に必要な資金をもっていること
・目的が終了したら速やかに帰国すること
・米国を離れるための強い要因があること(日本との結びつき=「ホームタイ」があるかどうか)
※「ホームタイ」は、日本の居住地、家族、資産、日本での仕事等
等を証明し、移民国籍法の仮定を覆すことが求められます。