(この記事は最新情報である)


帰化後の氏名はいつまでに

■上の帰化許可申請書を見てもわかるように、帰化後の氏名は、帰化許可申請書に書かねばならず、よよって、帰化許可申請までに決めなければなりません。

帰化申請の時点で、つまり、帰化許可がされるかどうかわからないうちに、氏名は決めておかなければなりません。


帰化後の氏名の決め方(ルール)

帰化後の氏名は、申請者が自由に決められますが、氏名に使える字は決まっています。

・ひらがな
・カタカナ
・常用漢字(2136字)
・人名用漢字(863字)

※アルファベットは使うことができません。

例えばですが、

マハール アロン さん、という男の人が帰化申請するとします。

そのまま、「マハール アロン」でも、いいわけです。

あて字で漢字にしてもよく、あるいは、まったく違う氏名にもできます。

真春 亜論
真春 アロン
マハール 亜論

というような、当て字の漢字とカタカナの組み合わせとか、

元の名前とはまったく違う、
高橋 一郎」にしてもいいわけです。

ちなみに、帰化したスポーツ選手、結構いらっしゃいます。

ブラジルから日本に帰化し、サッカーの日本代表となり、2002年、2006年とワールドカップに2回出場している、

三都主 アレサンドロ さん。

帰化前の名前は、アレサンドロ・ドス・サントス

サントス → 三都主 と苗字を当て字で漢字にしています。


意外にも氏名には使えないポピュラーな漢字

氏名に使える漢字は、上記の通り、

常用漢字(2136字)
人名用漢字(863字)

合計2999字です。

先ほどの「高橋 一郎」という氏名。この「高橋」という苗字、日本にとても多い苗字ですが、いわゆる、はしごの「髙」の「髙橋」も多い。

しかし、このはしごの「髙」という字、常用漢字にも、人名用漢字にも無く、つまり、はしごの「髙」という漢字は、帰化後の氏名には使えないということになります。

とにかく、帰化後の氏名は、常用漢字・人名用漢字の計2999字の中から、漢字は選ばなければいけません。

このように、日本でポピュラーな漢字が使えないというケースもあり得るので、帰化後の氏名で漢字を使うのであれば、その使う字が、常用漢字・人名用漢字にあるかどうかは確認した方がよいです。


帰化後の氏名、悩みますね

これからずっと日本で生きていく、その氏名を決めるのには、当然、誰もが悩むものと思います。

自分一人のケースもあれば、奥さんや子供がいるケース、あるいはこれから子供が生まれてくるというケースも。

■「苗字だけでも漢字にした方がいいのかな・・・」と、考えたりもすることでしょう。
(筆者は個人的には、その方が良いのでは、とは思いますが)

■友達や知り合いに、もし、すでに日本に帰化した元外国人の方がいれば、その人に相談してみるのもよいでしょう。

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