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永住許可に関するガイドライン・・・原則10年在留に関する特例(令和6年6月10日改訂)
1.日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3.難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
5.地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号(注1)又は第37号(注2)のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(注1)高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
(注2)自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
6.出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人(※)」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
※ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当
7.高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人(※)」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
※ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当
8.特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材(※)」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
※特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当
「原則10年在留に関する特例」のまとめ
高度専門職(在留資格)とは
■高度専門職(高度外国人材の受け入れを促進するための在留資格)は2012年5月より始まった制度で、ポイント制に基づいて審査がされる。
■高度専門職が付与されるには、高度専門職に対応する活動を行うことが必要であり、かつ「ポイント計算」により70点以上をクリアする必要がある(これを「高度人材ポイント制」と呼ぶ)。
■高度専門職には1号と2号があり、1号はさらにイ・ロ・ハと分かれる。
■高度専門職1号(イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
➡大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動が該当
➡主に「教授」「研究」「教育」の在留資格に相当する活動と重複する
■高度専門職1号(ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技実を要する業務に従事する活動
➡所属する企業において,技術者として製品開発業務に従事する活動,企画立案業務,ITエンジニアとしての活動などの専門的な職種が該当
➡主に「技術・人文知識・国際業務(※)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得る(※国際業務は除く)
■高度専門職1号(ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動が該当
➡会社の経営や,弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理する活動が該当
➡主に「経営・管理」の在留資格に相当する活動が該当
■高度専門職1号の在留期間は5年
■高度専門職2号・・・高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象
■高度専門職2号の在留期間は「無期限」
■出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表の概要は以下の通りであり、学歴,職歴,年収,年齢,研究実績,資格,特別加算の各項目からなり,それぞれにポイントが付されている。