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(この記事は最新情報である)
「永住者」とは
■既に在留資格を有して日本で居住、就労し、「日本にこまま永住したい」と考える外国人は、在留資格を「永住者」に変更する申請をして、永住許可を得ることになります。
■永住許可の要件は入管法第22条で定められていますが、出入国在留管理庁のホームページでは、永住許可について、次のようにまとめています。
■そして、永住許可に関するガイドラインを示して、より具体的に永住許可要件を説明しています。
永住許可に関するガイドライン・・・法律上の要件(最新・令和6年6月10日改訂)
<法律上の要件>
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
主な提出書類、永住許可に固有の提出書類など
■年収と税金を確認する書類
・住民税の課税証明書 直近5年分
・住民税の納税証明書 直近5年分
・納税証明書(その3)
(「源泉所得税及び復興特別所得税(強制徴収分)」「申告所得税及び復興特別所得税」「相続税」「贈与税」「消費税及び地方消費税」について、『未納の税額はありません』と証明するもの)
■年金を確認する書類
・ねんきん定期便 直近2年分
又は
・被保険者記録照会回答票(過去の年金記録が全て載っている)
■健康保険を確認する書類
・健康保険被保険者証
■その他
・預貯金通帳の写し など
■永住許可に固有の書類
1.永住許可を必要とする理由書(「来日してからの経緯」「永住資格を取得したいという、まさにその理由」といったことを、A4用紙2枚程度にまとめる)
2.了解書
⑴了解書は、書式が決まっています。
⑵日付と氏名を書くだけですが、内容しては
「私は、永住許可申請に際し、審査結果を受領するまでの間に以下の点について変更が生じた場合には、速やかに申請先の出入国在留管理局に連絡することを了解しました。」
と書かれており、以下の点の変更というのは、
・就労状況
・家族状況
・納税、社会保険納付状況
・生活保護
・刑罰法令違反
といったことが、書かれています。
3.身元保証書
⑴身元保証書は、その名の通り、身元保証人に書いてもらいます。
⑵身元保証人になれる人は、日本人か永住者です。
⑶身元保証書の書式は決まっており、身元保証人には、
・氏名
・住所
などを書いてもらいます。
⑷身元保証人は、連帯保証人などとは違い、あくまでも道義的責任を負うというものであり、借金の返済を求められたりとか、損害賠償請求をされたりということは、ありません。
⑸また、身元保証人の資料として、以前は課税証明書、住民票、在籍証明書などが求められていましたが、2022年6月以降、運転免許証の写し、又はマイナンバーカードの写し等、身元保証人の身分事項を明らかにする書類でよいことになっています。