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帰化とは、永住とは

■帰化:(母国籍を離脱し)日本国籍を取得すること。

■永住:日本の在留資格の一つで、正確な在留資格名は「永住者」。資格の取消し要件に該当しない限り日本に永住できる。


法律上のそれぞれの許可要件

帰化<国籍法第5条>永住<入管法第22条>
・居住要件(5年以上)

・能力要件(18歳以上)

・素行要件(素行が善良であること)

・生計要件(自己又は生計一にする配偶者
その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことが出来ること)

・重国籍禁止要件

・憲法遵守要件

(日本語能力)
・素行要件
(素行が善良であること)

・独立生計要件
(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有
すること)

永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁・令和6年6月10日改訂)
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

以下省略


帰化と永住の相違点(まとめ)

<要件面>

 帰化永住
申請までの在留期間5年以上10年以上
申請までの就労期間3年以上5年以上
年収要件
(2019年7月から厳しくなった)
300万円以上が目安
・2年分の納税証明書、課税証明書が必要
5年連続300万円以上
・5年分の納税証明書、課税証明書が必要
税金・社会保険
(2019年7月から厳しくなった)
・申請時までに遅れていた分を払いきっていれば申請可能
(申請時に支払の遅れがなければよい)
・過去1日でも支払遅延はダメ
・過去に遡って支払ってもダメ
遅れずに適正に支払を始めてから申請まで2年間は必要
現に有する在留資格の期間定めなし最長の期間
(最長は5年ながら、当面3年でよい)
身元保証人(注)不要必要
日本語能力問われる問われない
(注)「身元保証書」には『私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。』と記載。身元保証人には法的義務はなく、道義的責任が課されており連帯保証人と異なり賠償責任等を負うものではない。

<手続き面>

 帰化永住
申請の提出先法務局出入国在留管理庁
申請者数
(不許可者数・不
許可率※)
2020年:8,673人(900人・10.4%)
2021年:9,562人(863人・9.0%)
2022年:9,023人(686人・7.6%)

※単純にその年の不許可率とは言え
ない
2020年:57,570人(19,148人・33.3%)
2021年:64,149人(25,451人・39.7%)
2022年:58,927人
(25,383人・43.1%)
※単純にその年の不許可率とは言え
ない
審査期間
(一概に言えない
9ヵ月~1年半6ヵ月~1年
面接
効果の発生官報による告示日在留カードの交付があった時
手数料許可後に1人8,000円の印紙

<許可取得後>

 帰化永住
国籍日本本国
外国人登録不要必要(在留カードの更新(7年に1度)が必要)
役所の手続き市区町村市区町村と本国
就労活動制限なし制限なし
退去強制処分
(資格の取消し)
なしあり
参政権選挙権、被選挙権あり原則なし

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