(この記事は最新情報である)

アメリカに渡航するためには(ESTA)

■国際慣習法上、外国に自由に入る権利はなく、外国人は渡航国の許可を得なければなりません。この許可に必要な「推薦状」が、ビザ(査証)です。

※「許可証」ではありません。なぜならビザ(査証)を得て、外国に渡航しても、行った先の空港・港で入国検査ののち入国拒否されることもあるからです。

■このビザ(査証)の運用は、二国間協定により詳細が決定されます。

■このビザ(査証)が、二国間協定によって免除されている国への渡航が、いわゆる「ビザなし渡航」というものです。この場合、自国のパスポートのみで相手国に渡航できます。

■ちなみにイギリスのヘンリー&パートナーズ社による「世界パスポートランキング(ビザなし渡航できる相手国の数・2024年1月時点)」によると、日本のパスポートは世界最強です(但し、3カ月毎に調査が見直される)。

1位フランス、ドイツ、イタリア、日本、シンガポール、スペイン194か国
2位フィンランド、オランダ、韓国、スウェーデン193か国
3位オーストリア、デンマーク、アイルランド、ルクセンブルク、英国192か国


■一方で、ビザ(査証)免除されていても、事前のオンラインによる渡航認証が義務付けられている国もあります。それがアメリカです(他にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドも類似の運用)。

アメリカには、「ビザ(査証)免除プログラム」というアメリカ特有の入国事前審査制度があり、アメリカに短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(乗り継ぎ含む)は、ビザ(査証)免除されていますが、アメリカ行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受ける必要があります。

■この「ビザ(査証)免除プログラム」を利用するには、

・IC旅券(Eパスポート)を所持していること

・特定地域への渡航・滞在歴がないこと

・往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること

電子渡航認証システム(ESTA)により渡航が認証されていること

などの条件があります。

ESTA(Electronic System for Travel Authorization)について

■渡航目的:短期商用または観光・親族訪問

※「短期商用」の滞在には「取引先との会合」や「契約交渉」等が含まれる(米国内で雇用されることは認められない)。

・最大滞在可能期間:90日(延長は原則できない)

・有効期間:2年間(パスポートの有効期限が2年以内の場合は、パスポートの有効期限まで)

「ビザ(査証)免除プログラム」の参加国の国籍であり、有効なIC旅券を所持していること

・2011年3月1日以降にイラン、シリア、イラク、スーダン、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航または滞在歴がないこと

イラン、シリア、イラク、スーダン、北朝鮮、キューバのいずれかの国籍を有する二重国籍者でないこと

・2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在歴がないこと

ESTA対象国(2024年1月時点):40か国(アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェイ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ)
※2024年2月現在(頻繁に変更されるので最新の情報は米国国務省サイトで要確認)

・申請料:21ドル

・出発日の72時間以上前までを申請することを推奨(即時承認はない)

ESTAの申請画面は、「在日米国大使館と領事館」のWEBサイト内にリンクがあります(模倣サイトに注意!)

ESTAの公式サイトはこちら

ESTAの管轄は米国大使館(領事館)です

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