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永住許可手数料はずっと8,000円だった

永住許可の手数料が一気(最大30倍)に、引き上げられるという、入管法の改正案が、R8年3月10日(火)に閣議決定されました(他の在留資格の変更・更新は上限10万円)。

永住許可時に、つまり永住者の在留カードを入管の窓口で受け取る際に、「手数料納付書」に印紙を貼って、手数料を払っているわけですが、この印紙代が、実は40年以上(昭和56年、1981年の入管法改正以来)ずっと8,000円だったところ、昨年、令和7年4月1日以降の永住申請について、10,000円に値上げされるという、言うなれば、大転換があったばかりでした。

令和7年3月31日までの申請の許可:8,000円

令和7年4月1日以降の申請の許可:10,000円

その永住許可手数料が、昨年、令和7年の高市政権誕生以降、さらに、10倍にも30倍にも引き上げられるだろうというニュースが出ていたわけですが、とうとう、これが現実化することになったのです。


手数料改定には入管法の改正が必要

入管法第67条は、次のように手数料について定めています。

要するに入管法で、手数料は「1万円を超えない範囲内において」というように決められており、これが40年以上ずっとそのままだったところ、令和7年4月1日以降の申請から、入管法第67条の「範囲内」で、8千円→1万円に値上げされたということだったのです。

もっと正確に法律の立て付けを見ていくと、入管法第69条で、次のように「法務省令」で手数料を定めるとしています。

よって、下記入管法施行令の第25条が令和7年4月1日に具体的に改正されたことにより、

(以下省略)

永住許可手数料が現行の1万円になったということなのです。

もう、ここまで話をしてくると、お分かりかと思うのですが、今回の「上限30万円」への引き上げは、入管法第67条の「一万円を超えない範囲において」を改正しないと、できないということになります。

三十万円を超えない範囲において」というように、入管法第67条を改正する、ということを、高市政権は閣議決定したということになるかと思います。

そして、その次に入管法施行令第25条を、「永住許可 ○○万円」というように改正するという流れかと思います。

高市政権としては、物価変動などの変化に応じて具体的な手数料の額は、この政令で、つまりは入管法施行令で定めるとしていて、今後、改正法案が国会に提出される見通しです(R8年度中の実施を目指していると言われています)。


夫婦や家族で同時に永住許可のときは大変な額に

具体的に、いつからいくらに上がるのか。上記の通り、R8年度中に新手数料に改訂される可能性があります。

令和7年4月1日の8千円から1万円への値上げのときと同じように、いついつからの永住申請において、許可手数料を○○万円に引き上げる、ということになるはずですので、今すぐにと、そんなに慌てる必要はないのかなと思います。

そして、いきなり30万円まで引き上げる、というのも、疑問ではあります。

しかし、とにかく、この手数料の値上げの幅は強烈にインパクトがあります。

仮に20万円に上がったとして、例えば家族4人で同時に永住申請して許可となった場合、

これまでは

1万円×4人=4万円

だったものが、引き上げ後は

20万円×4人=80万円

ということになってしまうわけです。

慌てる必要はありませんが、しかし、上記の通り、意外と早い時期に、新手数料への改訂が行われる可能性がありますので、もともと永住申請を考えていて、永住の要件を満たしていると思われる方は、行政書士などの専門家に相談して、早めに永住申請をしてしまった方がよいのかもしれません。

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