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(この記事は最新情報である)
住民税の「特別徴収」と「普通徴収」とは
■住民税の支払方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。
■「特別徴収」とは言わずと知れた、給与天引きです。
■一方で「普通徴収」は、納付書で住民税を自分で払うというやり方のことです。
コンビニで払ったり、最近は納付書のバーコードをスマホで読み取ってクレジットカード払いする、といったケースも増えています。
■しかし、この「普通徴収」が、少々リスクがあります。
■私が出会ってきた、帰化申請者、帰化申請の相談者、あるいは永住申請者、永住申請の相談者で、直近5年間で、「普通徴収」の期間があった方が少なくありません。
■「普通徴収」がダメだと言ってるわけでは、もちろんありませんが、「普通徴収」の場合、自分から能動的に支払いをしなければなりませんから、期限通りに払っていない、遅れて払っていたというケースが、結構多いです(外国人の方の知識不足ということもあります)。
なぜ「普通徴収」になってしまうのか
■「普通徴収」の期間がある人には、共通点があります。それは転職です。
■転職をすると、一時的に「普通徴収」になるケースはよくあります。
必ずそうなるというわけではもちろんなく、会社間の手続きしだいですが、これが上手くいかなくて、転職後の会社で、一定期間、「普通徴収」期間が発生する、ということは結構あるわけです。
■このあたりで、「いやいや、ちょっと待って」という方がいらっしゃるかと思います。
「帰化申請って、住民税は払いきっていれば、問題ないんじゃないの?」
■今までは、そういう理解で、よかったはずなのですが、ちょっと最近事情が変わってきています。
その一つに、住民税の納税証明書に近年変化が起きていることがあげられます。
■令和3年(2021年)に、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化法)」という法律ができて、全国自治体の主要システムを共通仕様にするということで、そのような動きの中で、納税証明書に、「特別徴収」と「普通徴収」が別々に記載されたものが増えてきているのです。
■私の、最近、帰化申請した、あるいは帰化申請準備中のお客様の納税証明書を見てみると、結構、気づきがあります。
東京23区の一部の区をご紹介すると、
「特別徴収」と「普通徴収」を区別しないで記載しているのは、
江東区、目黒区、北区、渋谷区、大田区
「特別徴収」と「普通徴収」を区別して記載しているのは、
台東区、荒川区、豊島区、港区、品川区、葛飾区
といったところであり、意外と「特別徴収」と「普通徴収」を区別して記載する区が多いことが分かります。
■ちなみに、横浜市の納税証明書も「特別徴収」と「普通徴収」は区別して記載されています。
■要するに、以前にも増して、「普通徴収」の有無を、納税証明書に表記する自治体が増えてきていて、結果として、「普通徴収」払いがある人は、それが法務局の審査官に見えやすくなった、ということなのです。
■法務局の審査官も「普通徴収」に、どうしても目が行ってしまい、遅延払いがなかったどうかは、当然気になることでしょう。
■納税証明書上は完納、未納なしの状態で、以前は、それで良かったはずなのすが、「普通徴収」期間のある人は、今後は、面接で聞かれる可能性、結構あります。
「普通徴収の期間、遅れなく払っていましたか?」と。
■法務局には強い権限があります。
疑いがあると判断すれば、自治体へ照会もできます。
ただし、照会には手間や時間がかかるため、頻繁にはこれまで行われてこなかったようですが、
帰化の審査の厳格化が、近年、徐々に進んでいる状況下において、「普通徴収」が納税証明書上で目立つようにもなってきたわけです。
■遅延払いがなければ何も問題はないわけですが、もし、あるという方は、あるいは不安な方は、慎重に帰化申請を準備した方がよいです。
■通常は「普通徴収」については、役所は「収納記録」「収納一覧表」といった書類を出してくれるところが多いです。
その書類を見ると、遅延払いがなかったかどうかがわかりますので、遅延払いがあったならば、そのことについての理由書、上申書を帰化申請時に出しておいた方がよいと考えられます。
■最初に申し上げた、スマホ払いは納付書に領収印も押されませんし、スマホ払いは微妙に支払操作した日と、役所の収納日がずれることもあるようですので、便利なようですが、帰化申請の観点からすれば、望ましくないと言えそうです。
■とにかく、帰化は完納で大丈夫、という時代は過去のことと思って、慎重に申請されることをお勧めいたします。