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現行の健康保険証が廃止(無効)に
■令和7年12月2日以降、現行の健康保険証が廃止(無効)となります。要するに使えなくなるということです。
■令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新規発行されず、マイナンバーカードに健康保険証を登録した、いわゆる「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行済みで、それから1年間は経過措置として、現行の健康保険証も利用できていたわけですが、この経過措置期間が令和7年12月1日で終了するということなのです。
■このことは、帰化申請に直接的に影響してきます(後述)。
■いわゆる「マイナ保険証」に切り変えないと、病院にも行けなくなる、ということでもないのですが、日本人でも外国人でも、「マイナ保険証」に切り替えていない人は、令和7年12月2日以降、次のような手続きが必要になってきます。
①マイナンバーカードを持っていて、健康保険証も利用登録している人(マイナ保険証)
このような人は問題がありません。
しかし、次の2つのケースは、問題が出てきます(令和7年12月2日までにやらなければならないことがあります)。
②マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録はしていない人
このような人は、マイナポータルにログインして、健康保険証の利用登録をする必要がある、ということになります(「マイナ保険証」にするということです)。
③そもそもマイナンバーカードを持っていない人
こういう人は、自分が加入している健康保険組合から「資格確認書」の交付を受ける必要があります。つまりこの「資格確認書」が、令和7年12月2日以降は、健康保険証の代わりになる、ということなります。
帰化申請と健康保険証廃止の関係
■これまで帰化申請では、健康保険証の写しの提出が必要でしたが、令和7年12月2日以降は、これが不可ということになってしまいます。
■健康保険証自体が、廃止(無効)になってしまうわけですから、当然と言えます。
■令和7年12月2日以降に帰化申請する人は、「マイナ保険証」であれば、マイナポータルにログインして、健康保険証の画面を印刷したものを提出する、いうことになります。


■そして、そもそもマイナンバーカードを持っていない人は、自分の加入している健康保険組合から「資格証明書」の交付を受けた上で、その「資格証明書」の写しを提出する、ということになります。

■健康保険組合によっては、マイナンバーカードを持っていない人には、何もしなくても「資格確認書」が届いているかもしれませんが、手元に「資格確認書」がないという人は、自分の加入している健康保険組合に交付申請しないといけないです(そのような人は、自分の加入している健康保険組合に、確認した方が良いと思います)。
■いずれにせよ、令和7年12月2日から現行の健康保険証が使えなくなりますので、病院受診の場合も、そして帰化申請の場合も、「マイナ保険証」か「資格確認書」をご準備ください。
■帰化申請の書類としては、マイナンバーカードの写しをそのまま提出するというのは、ダメです(「マイナ保険証」かどうかがわかりませんから)。
■先ほども申し上げた通り、マイナポータルにログインして、健康保険証の画面を印刷したものを提出するようにしてください。