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「経営・管理」許可基準の見直し概略

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に係る許可基準の見直しがされました


まず、資本金・出資の総額が、これが、 
従来 500万円 → 改正後 3,000万円 に一気に引き上げられました。
この衝撃は非常に大きいです。

また、上記の表の通り、今まで許可要件になかったことが、改正後求められることになりました。
経歴・学歴(経営者)
雇用義務
日本語能力
在留資格決定時における専門家の確認


許可基準見直しは既存の「経営・管理」にも及ぶ(ひいては帰化申請・永住申請にも及ぶ)

大半の人が気になっていること、それは、既に「経営・管理」ビザをお持ちの方が、更新許可申請する場合にどうなるのか、ということではないでしょうか。

結局、今回の改正内容は、既に「経営・管理」ビザをお持ちの方にも、影響が大きい、ということになりました。

施行日から3年を経過する日、つまり、2028年10月16日までの間に更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、許否判断を行う、ということですが、施行日から3年を経過した後の更新許可申請は、改正後の許可基準に適合する必要がある、ということになったわけです。

つまり3年の猶予があるということですが、逆に言うと、3年以降は、例えば、資本金を3,000万円に引き上げないと、「経営・管理」ビザの更新が出来なくなるということです。

これは、おそらくという話ではありますが、仮に現在の「経営・管理」ビザの在留期限が「2027年11月」(2年後)の人は、その期限の更新にあたっては、まだ3年猶予の期間中ですから、従来基準、つまり資本金500万円のままでも、「経営・管理」ビザの更新許可は得られるであろうと思われますが、しかし、更新後の在留期間はそれまで3年、5年だったとしても1年で切られることが容易に想像できます(猶予期限はの2028年10月16日なのですから)。

このことは実は、帰化申請にも影響すると思われます。帰化は通常、3年か5年の在留期間の在留資格を持った人でなければ、許可は下りないと言われています。

先ほどの例で言えば、「経営・管理」ビザの人が帰化申請中に、ビザの更新期限がやってきて、更新許可申請をしたら、それまでの3年から1年に短縮、となってしまった場合、帰化申請にマイナス影響が出るかもしれないことが、考えられます。

永住許可申請についても、取扱いが変わってきます。

「改正に関するガイドライン」によれば、この新基準施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可への在留資格変更許可は認められない、ということになっています。

まさに、「経営・管理」ビザに関わる、入管の審査方針の大転換、となったわけです。


雇用義務と日本語能力について

■「雇用義務と「日本語能力」について、その改正内容を少しだけ彫って見ていきます。

「雇用義務」は「1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける」ということですが、常勤職員の雇用については、改正前は、改正前の資本金要件500万円に代わる要件として、2名以上の雇用、という要件がありました。

しかし今回は、資本金は3,000万円に上がり、かつ、雇用も1人以上必要、ということになって、一気にハードルが上がったわけです。

そして、この1人以上の雇用者については条件があって、つまり2人以上雇用しても、1人が条件を満たしていればよいということなのですが

・日本人
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・定住者の配偶者等
・定住者

が対象ということで、雇用者に1人、日本人か、身分系在留資格の外国人が必要ということなのです。

そして「日本語能力ですが、
申請者又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することということで、これ、非常に分かりづらいです。

まず、この常勤職員というのは、「雇用義務」の常勤職員1名以上、の「日本人か身分系在留資格の外国人」のことを言っているわけではありません。

常勤職員の中に、日本語能力がある人がいればよいという意味で、例えば、3人雇用すれば、そのうち1人は「日本人か身分系在留資格の外国人」でなければなりませんが、日本語能力は他の2人、つまり「日本人か身分系在留資格の外国人」でない方の人でも、1人でも日本語能力があれば、それで良いということなります。

相当程度の日本語というのも、分かりづらいです。「CEFR・B2相当等を想定」とのことなのですが、それって何?って感じですよね。

具体的には、
「日本語能力検定試験(JLPT)でN2以上」
「中長期在留者として日本に20年以上在留している」
「日本の大学などを卒業している」
といった方が、が該当してくるものと思われます。


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