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「大使館婚(領事婚)」とは
■「大使館婚(領事婚)」とは何かと言いますと、日本国内にある中国大使館や総領事館で行う、中国人同士の婚姻手続きのことを言います。
■中国では、婚姻は「婚姻登記(婚姻登録)」をもって法的に認められるのですが、この「婚姻登記(婚姻登録)」は通常は、中国本土の「民政局」で行うことになります。
■一方で、日本に居住している中国人同士の婚姻の場合は、中国本土に帰って手続きしなければならなということはなく、中国大使館または総領事館で「婚姻登記(婚姻登録)」を行うことができます。
■これがいわゆる「大使館婚(領事婚)」です。
■居住地を管轄する中国大使館(東京)、または中国総領事館(大阪、名古屋、福岡など)に、カップル二人で行って、「婚姻登記(婚登録)」手続きを行います。
■必要書類としては、「双方のパスポート」「双方の戸籍簿」「婚姻状況証明(未婚証明)」「在留カード」「証明写真(二人で並んでいる写真)」などがあります。
■この「大使館婚(領事婚)」は、日本法上の扱いとしては、「外国方式による婚姻」となりますので、中国側で婚姻成立後に、日本の市区町村の役所に「外国方式による婚姻の届出」(外国婚姻届)を提出することにより、日本でも「婚姻中」として住民票や各種行政手続きに反映されるということになります。
「大使館婚(領事婚)」と帰化申請の関係
■帰化申請で提出を求められる「結婚公証書」は、「大使館婚(領事婚)」の場合は、中国本土の公証処では発行されません。
■在外中国大使館・総領事館で婚姻登記を行った場合、登記情報は中国国内の「民政局」には登録されないという仕組みになっているためです。
■ですので、「大使館婚(領事婚)」の中国人夫婦の双方、あるいは一方が日本に帰化申請しようとするときに、実は法務局に求められる「結婚公証書」が公証処で発行されず、法務局に提出できないという事態に気が付かされるのです。
■帰化申請に際し、この「結婚公証書」の提出不能のことを初めて知るという、「大使館婚(領事婚)」の中国人の方、結構、いらっしゃいます。
■しかし、ここで、困り果てる必要は、実はありません。
■「大使館婚(領事婚)」の場合、原則、「婚姻登記(婚姻登録)」手続きをしたその日に(数日かかる場合もあります)、中国大使館(総領事館)から、赤い冊子タイプの「結婚証」が夫婦双方にそれぞれ1冊ずつ発行されます。
■帰化申請では、この「結婚証」と「結婚証」の日本語訳を提出すれば、それが、「結婚公証書」の代わりになるのです。
■日本語訳については、翻訳会社、行政書士などの専門家に依頼した方が無難と言えるでしょう。
■但し、法務局には、結構、ローカルルールがあったりするので、もしかすると、法務局によっては、「結婚公証書」を出せというところもあるかもしれませんし、「結婚公証書」は出さずとも、「結婚証」+日本語訳に加えて上申書(説明書)の提出を求める法務局もあるかもしれませんので、念のため、事前に確認しておいた方が良いかもしれません。