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帰化許可前後の国籍離脱

日本は、二重国籍を認めていない国ですから、帰化申請者の本国によっては、帰化の許可を出す前に、「本国の国籍を離脱してください」と法務局から連絡がきます。

この連絡は事実上、「帰化を許可しますよ」と言っているに等しいというわけです。

一方、中国人の方の場合は、帰化許可後に、法務局から、中国大使館(領事館)に国籍喪失の届出をするようにと指示があります。


中国人の方の国籍離脱(実務)

中国人の方に限らず、帰化が許可されると、官報に氏名と住所が掲載されます。そしてその後、2週間程度で法務局から許可の連絡があって、法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。

といった内容の、例えば東京であれば、東京法務局長のハンコが押された文書が、交付されます。

この「帰化者の身分証明書」を、帰化許可申請時に本籍地とした地を管轄する役所に、「帰化届」と一緒に提出することによって、晴れて、日本人としての戸籍が編製される、ということになります。


一方、中国人の方が帰化許可後に、中国側に対して、やらなければならない手続きがあります。

中国人の方が帰化申請する際に、提出しなければならない本国書類として、「領事証明」という書類があります。

「領事証明」は、

〇〇〇は、中国国籍を離脱することを申し出たため、〇〇〇が外国籍を取得した時点をもって中国国籍を自動喪失することとする。

といった内容のことが書かれている「証明書」です。

よって中国人の方は、帰化の許可がされた後に、先ほどお話した、「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を役所に提出することによって日本国籍を取得すると、中国国籍は自動喪失する、ということになります。

このように中国人の方は、日本国籍の取得と同時に、中国国籍を「自動喪失」するわけですが、日本国籍を取得するだけで、中国側に対して、何もしなくていい、ということでは実はありません。

「領事証明」には、前述の通り、外国籍を取得した時点をもって中国国籍を自動喪失する、との記載はあるわけですが、中国側にしてみれば、教えてくれないと、外国籍をいつ取得したかは、分からないわけです。

よって帰化許可後は、この中国籍の方は全員、自ら中国大使館(領事館)に行って、日本国籍を取得したことを証明する必要がある、ということになります。

中国大使館(領事館)で、「国籍喪失届」を提出して、中国国籍を離脱する手続きを、実際、しなければなりません。

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