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在留資格の期間(年数)の重要性

帰化の居住要件:日本に継続して5年以上居住していること、ですが、1年の在留期間の在留資格(ビザ)の更新を繰り返しながら、5年以上日本に居住していて、帰化申請時点も1年ビザということだと帰化の許可はかなり難しいものになると思われます。

実際には、3年か5年の期間の在留資格(ビザ)を持っていないと、帰化申請が受理されたとしても、その帰化の審査は非常に厳しくなるだろうということです。

法務局は「出入国在留管理庁(入管)」が認めた在留資格(ビザ)の安定性・継続性を重要視するため、「1年更新の人」は、在留状況が不安定で、信用が十分でない、という印象を持たれやすくなってしまいます。

一方で「3年や5年の在留期間がある人」は、素行・収入・社会適応力に問題がない、と入管に判断されていると解釈されます。

3年または5年の在留期間が与えられていることが、帰化審査にとっては非常に重要ということになります。

1年ビザでは、帰化申請を受理してくれない、という法務局さえあるようです。


「日本人の配偶者等」ビザの場合

日本人の配偶者等」ビザの方には、いわゆる特別帰化要件、すなわち、
1. 日本人と結婚して3年以上
2. 日本に1年以上継続して住んでいること
という要件を満たせば、帰化の居住要件、能力要件が緩和されます(国籍法第7条)。

これは、実際には、どういう流れになるのか。

外国で日本人と結婚し2年間その外国で結婚生活、そして、日本にやってきて1年以上継続して居住、結婚生活を続ければ、特別帰化要件をクリアということになるわけですが、最初の「日本人の配偶者等」ビザは、通常は1年ビザになってしまいます。

特別帰化要件を満たす時点は、来日して1年経った時点ということですが、その時点、というかその前に、実際上は「日本人の配偶者等」ビザを更新しなければならないということになります。

つまり、帰化申請時点の「日本人配偶者」ビザの期間は、ビザ更新後の期間が対象ということになってきます。

そして、この更新後の「日本人配偶者」ビザが、再び1年ビザになってしまうと、帰化申請に黄色信号が灯るわけです。

更新後1年ビザでも、国籍法第7条の特別帰化要件は満たしていますが、しかし一方で、前述の通り、帰化申請時に、3年あるいは5年ビザであることが、帰化審査上非常に重要になるわけで、これは「日本人配偶者」ビザの場合も同様と考えられます。

1年ビザで必ず帰化不許可になるということではありませんが、ただ、不許可リスクが高まるということです。

来日後最初の1年間は極めて重要であるため、更新後3年ビザが取得できるために、まず何よりも、婚姻実体の証明の強化をすることが大切です。
住民票は同居(実体も)であることが望ましい(というかMust)
②ビザ更新申請の際は、任意ではありますが、
結婚写真、結婚後の写真(旅行写真など)を時系列で提出する
LINE・メールのやりとり、共有の家計資料 などを提出する
安定した収入・納税・年金保険料納付状況を示す為、配偶者(または申請者自身)の「課税・納税証明書」「源泉徴収票」「年金・保険の支払状況の証明書などを提出する

交通違反ゼロまたは軽微であることも当然重要です。

もし、更新後の「日本人配偶者」ビザが再び1年ビザになってしまった場合は、帰化申請は1年先延長して、とにかく3年ビザが取れるように、もう1年頑張る方が良いかと思います。


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