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(この記事は最新情報である)
まずやること
■「日本人の配偶者」ビザで、日本に在住していた外国人が、日本人と離婚・死別した場合に、まずやるべきことがあります。
■それは、離婚・死別後14日以内に出入国在留管理局(入管)に、「配偶者に関する届け出」を提出するということです。
※入管のホームページより
日本で生活し続けたい
■「日本人の配偶者」(ビザ)で日本に在住する方が、その日本人である配偶者と離婚、あるいは死別した場合に、その後もそのまま日本で生活し続けたいと考えるときは、どうすればよいのでしょうか。
■もちろん、日本人と離婚・死別したからといって、ただちに「日本人の配偶者」ビザが無効になるわけではありません。
■入管法の第二十二条(在留資格の取消し)四の七には、次のように書かれています。
七 日本人の配偶者等の在留資格(中略。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(後略。)
■つまり、在留期間がまだ残っていれば、離婚・死別後も一定期間は、「日本人配偶者」ビザで適法に日本に在留することが可能ですが、6ヵ月が経過すると、在留資格(ビザ)の取消の対象になってくる、ということが書かれています。
■ということは、日本で引き続き生活し続けたい場合、6ヵ月以内に、次のアクションを起こさなければなりません。
「定住者」ビザへの変更
■日本での結婚生活が長く、離婚・死別後も生活の拠点が日本にあると認められる場合、日本人との間に日本国籍の子どもがいて、日本で扶養を続けていく必要がある場合などは、「日本人配偶者」ビザから「定住者」ビザへの変更が認められるケースがあります。
■「定住者」ビザは、就労の制限が無く、永住申請の居住年数要件も緩和されていますので、変更のメリットが多い在留資格でもあります。
■しかし「定住者」ビザへの変更申請が認められるためには、いくつかクリアしなければならない要件があります。
・相当期間の正常な婚姻関係が継続していた
・安定した収入や生計を維持できる資産がある
・日常生活に不自由しない程度の日本語能力がある
・公的義務(税金、年金)を履行している
・婚姻中の素行に問題がない
■相当期間とは、一般的には5年程度ですが、しかし7年でも不許可になったり、逆に3年程度でも許可となる場合もあります。
■素行については、婚姻期間中に長期にわたり海外に滞在している場合とか、別居して風俗店で働いていたとか、そういう場合は、許可取得は難しくなります。
■逆に、上記の通り、前配偶者との間に子どもがいて、その子の養育者になる場合は、「定住者」ビザは認められやすくなります。
※「定住者」ビザへの変更の際には、身元保証人(身元保証書)が必要になります。
再婚(「日本人の配偶者」ビザの更新)
■離婚・死別後に再び日本人と結婚する場合、新しい「日本人の配偶者」ビザの申請を行うことができます。
※ちなみに、民法の改正(令和6年4月1日)により、離婚後の「女性の再婚禁止期間(100日)」は廃止されました。
就労ビザへの変更
■大学卒業の経歴がある方は離婚・死別後に就職し、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するケースもあります。
■また、自らビジネスを立ち上げて、「経営管理」ビザを取得する方もいます。